未成年者控除の範囲と金額
1. 趣 旨
相続又は遺贈により財産を取得した者が20歳未満の者である場合には、養育費の負担があることや社会福祉の観点から、この規定が設けられています。
2. 内 容
相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者(注1)を除く)がその相続又は遺贈に係る被相続人の法定相続人に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者については、算出相続税額から次の算式で計算した控除額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。
《算 式》
6万円×その者が20歳に達するまでの年数
(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)
《算 式》
6万円×その者が20歳に達するまでの年数
(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)

3. 扶養義務者から控除する場合
(1) 2の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者についての相続税額を超える場合においては、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、その控除後の金額をもって、その扶養義務者の納付すべき相続税額とします。
(2)(1)の適用を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合においては、各扶養義務者が控除を受けることができる金額は、協議または各人の税額により按分して計算した金額を控除します。
(2)(1)の適用を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合においては、各扶養義務者が控除を受けることができる金額は、協議または各人の税額により按分して計算した金額を控除します。
4. 既に控除を受けている場合
2の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に2、3の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その控除を受けた金額を除きます。
(注1)「制限納税義務者」とは、相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないものをいいます。
(注1)「制限納税義務者」とは、相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないものをいいます。























