障害者控除の範囲と金額
1. 趣 旨
相続又は遺贈により財産を取得した者が障害者である場合には、その者の生活保障のためや社会福祉の観点から、この規定が設けられています。
2. 内 容
相続又は遺贈により財産を取得した者(注1)がその相続又は遺贈に係る被相続人の法定相続人に該当しかつ、障害者である場合には、その者については、算出相続税額から未成年者控除までの規定を適用した後の金額)から次の算式で計算した控除額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。
《算 式》
6万円(その者が特別障害者である場合には12万円)
×その者が70歳に達するまでの年数
(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、これを1年とする)
《算 式》
6万円(その者が特別障害者である場合には12万円)
×その者が70歳に達するまでの年数
(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、これを1年とする)

3. 障害者の意義
2に規定する「障害者」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で一定のものをいい、「特別障害者」とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で一定のものをいいます。
4. 扶養義務者から控除する場合
(1)2の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について相続税額を超える場合においては、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、その控除後の金額をもって、その扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
(2)(1)の適用を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合においては、各扶養義務者が控除を受けることができる金額は、協議または各人の税額により按分して計算した金額を控除します。
(2)(1)の適用を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合においては、各扶養義務者が控除を受けることができる金額は、協議または各人の税額により按分して計算した金額を控除します。
5. 既に控除を受けている場合
2の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に2、3の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その控除を受けた金額を除きます。
(注1)この場合の相続又は遺贈により財産を取得した者とは居住無制限納税義務者又は日本に住所を有する特定納税義務者をいいます。
(注1)この場合の相続又は遺贈により財産を取得した者とは居住無制限納税義務者又は日本に住所を有する特定納税義務者をいいます。























