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相続税とは

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延納する場合の要件

1. 趣 旨

相続税は金銭一時納付を原則としますが、相続財産が金融資産に限らないため、金銭で一時に納付することが困難とされる場合も考えられます。したがって、納付の特例として一定の要件のもとに年々の支払い(年賦延納)が認められています。

2. 適用要件等

(1) 適用要件
相続税の申告書の提出により又は相続税について更正もしくは決定を受けたことにより納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、年賦延納の許可を受けることができます。
(2) 担保の提供
(1)の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を提供しなければなりません。ただし、その延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は必要ありません。

3. 申請手続き

延納の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、その納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 イ 納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由
 ロ 延納を求めようとする税額及び期間
 ハ 分納税額及びその納期限
 ニ その他一定の事項

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