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延納する場合の期間と利子

延納の許可を受けた者は、分納税額を納付する場合に、次の区分に応じた延納期間を上限としてそれぞれに定める利子税を合わせて収めなければなりません。

区分

延納期間

利子税の割合

不動産等の占める割合が75%以上の
場合

動産等に係る延納相続税額

10年

年5.4%

不動産等に係る延納相続税額

20年

年3.6%

計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額

20年

年1.2%

不動産等の占める割合が50%以上75%未満の場合

動産等に係る延納相続税額

10年

年5.4%

不動産等に係る延納相続税額

15年

年3.6%

計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額

20年

年1.2%

不動産等の占める割合が50%未満の場合

一般の延納相続税額

5年

年6.0%

立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額

5年

年4.8%

特別緑地保全地区等内の土地に係るの延納相続税額

5年

年4.2%

計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額

5年

年1.2%


ただし、平成12年1月1日以降の期間に対応する利子税の割合について延納特例基準割合(公定歩合+4%)が年7.3%に満たない場合には、次の算式により計算した割合によります。
  《算 式》
上記の表の利子税の割合
×
延納特例基準割合

7.3%

不動産等の価額とは、相続又は遺贈により取得した財産のうち次に掲げるものの価額の合計額をいいます。
 ① 不動産
 ② 不動産の上に存する権利
 ③ 立 木
 ④ 事業用の減価償却資産
 ⑤ 特定同族会社の発行する株式又はその会社に対する出資
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