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相続時精算課税に係る贈与税額の計算等

1. 贈与税の課税価格

この規定の適用を受ける財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とします。

2. 贈与税の特別控除

  (1) 内 容
 相続時精算課税の財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次のいずれか低い金額を控除します。
 ① 2、500万円
    (既にこの規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
 ② 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

(2) 手 続
 ① この規定は、期限内申告書に次に掲げる事項の記載がある場合に限り適用します。
  (イ) 控除を受ける金額
  (ロ) 既に控除した金額がある場合の控除した金額
  (ハ) その他一定の事項
 ② ①の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでありません。

3. 贈与税の税率

2の財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、(1)の規定により計算された贈与税の課税価格にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とします。

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