HOME > 相続知識 > 遺言とは > 各遺言書の長所短所

相続知識トップ相続とは遺言とは相続税とは財産評価とは
無料相続相談ブログ~相続手続相談センター相続新税制について報酬料金一覧表

遺言とは

「遺言とは」リストに戻る

各遺言書の長所短所

3種類の遺言書の長所と短所を以下の表にまとめてみます。
「自筆証書遺言」は、簡単で費用のかからないものですが、紛失したり偽造の恐れがあります。一方、「公正証書遺言」は、自筆証書遺言と逆のメリットデメリットがあります。

 

長所
短所
自筆証書遺言

・簡単に作成できる。
・費用がかからない。
・いつでもどこでも作成できる。
・秘密が保てる。
・証人が不要である。

・偽造、紛失の恐れがある。
・筆跡でもめる恐れがある。
・裁判所の検認が必要である。
・形式の不備があり得る。

公正証書遺言
・紛失や偽造の恐れがない。
・公証人役場で保存される。
・検認手続が不要である。
・形式の不備がない。
・言語障害者や聴覚障害者も遺言できる。

・手続きが面倒である。
・公証人の費用がかかる。
・2人以上の証人が必要である。

秘密証書遺言
・内容を秘密にして遺言書の存在を明らかにできる。
・自筆でなくても良い。
・言語障害者も遺言できる。

・手続きが面倒である。
・公証人の費用がかかる。
・作成したことを秘密にできない。
・2人以上の証人が必要である。

« 前へ   次へ »
「遺言とは」リストに戻る
ページトップへ
相続手続相談センター