HOME > 相続知識 > 遺言とは > 一般危急時遺言(万が一の場合の遺言)

相続知識トップ相続とは遺言とは相続税とは財産評価とは
無料相続相談ブログ~相続手続相談センター相続新税制について報酬料金一覧表

遺言とは

「遺言とは」リストに戻る

一般危急時遺言(万が一の場合の遺言)

一般危急時遺言とは、病気などのために死亡の危急に迫った者にだけ認められた特別な遺言方式です。(民976)

要式

① 遺言者は「疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者」に限られます。
② 証人3人以上の立ち合いが必要です。
③ 遺言者は証人の一人に遺言の趣旨を口頭で伝えます。
言語障害者は、この方法に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳(手話通訳等)により申述します。
④ 遺言を聞いた証人は、それを筆記したうえで、遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者および他の証人が聴覚障害者である場合は、読み聞かせに代え、通訳人による通訳(手話通訳等)によることもできます。
⑤ 各証人は、筆記の正確なことを承知したのち、これに署名し、印を押します。遺言者の署名・押印は必要ではありません。

この遺言は、遺言のあった日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判 所に請求し、その確認を得なければ、効力を有しないこととなります。
« 前へ   次へ »
「遺言とは」リストに戻る
ページトップへ
相続手続相談センター