遺言の撤回
一度有効な遺言書を作成しても、遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って遺言の全部又一部を撤回することができます(民1022)。
しかし、遺言の作成が厳格にされているところから、その撤回も遺言の方式によることが原則となっています。ただし、同一の遺言の方式による必要はなく、例えば、自筆証書遺言を公正証書遺言によって撤回しても構いません。

撤回が認められる事由
① 前の遺言と異なる内容の遺言がされたとき
遺言により撤回の意思を明示しなくても、前の遺言内容と矛盾する内容で遺言がなさ れたときは、その抵触部分につき、前の遺言は後の遺言で撤回されたものとみなされます(民1023①)。
② 遺言内容と矛盾する処分行為をしたとき
遺言後に、その財産を生前中に処分等した場合についても同様です(民1023②)。
③ 故意に遺言書を破棄したとき
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。
④ 故意に遺贈の目的物を破棄したとき
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様です(民1024)。
なお、公正証書遺言は、原本が公証人役場に保存されていますから、遺言者の正本を 破棄するだけでは、「破棄したこと」にはなりません。
遺言が撤回されると、遺言は初めから無かったものとされます。 一度撤回された遺言は、その撤回行為が撤回されまたは効力を生じなくなるに至ったときでも、その効力は回復しません(民1025)。ただし、その行為が詐欺又は脅迫によるときはこの限りでありません。
遺言により撤回の意思を明示しなくても、前の遺言内容と矛盾する内容で遺言がなさ れたときは、その抵触部分につき、前の遺言は後の遺言で撤回されたものとみなされます(民1023①)。
② 遺言内容と矛盾する処分行為をしたとき
遺言後に、その財産を生前中に処分等した場合についても同様です(民1023②)。
③ 故意に遺言書を破棄したとき
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。
④ 故意に遺贈の目的物を破棄したとき
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様です(民1024)。
なお、公正証書遺言は、原本が公証人役場に保存されていますから、遺言者の正本を 破棄するだけでは、「破棄したこと」にはなりません。
遺言が撤回されると、遺言は初めから無かったものとされます。 一度撤回された遺言は、その撤回行為が撤回されまたは効力を生じなくなるに至ったときでも、その効力は回復しません(民1025)。ただし、その行為が詐欺又は脅迫によるときはこの限りでありません。























