死因贈与(死亡を効力発生とする贈与契約)
「死因贈与」とは、贈与者の死亡の時からその効力が発生するものと定めた贈与です。
これは贈与者の単独行為ではなく、相手方(受贈者)との契約ですから、受贈者の同意が必要である点が遺贈と異なります。
死因贈与も、贈与者の死亡によって効力を生ずる点では遺贈と同じですが、遺言の方式による必要はなく、任意の契約書によれば有効です。
死因贈与には、民法上、遺贈の規定が準用され(民554)、贈与者が一方的に撤回することが可能で、遺留分の請求の対象にもなります。
これは贈与者の単独行為ではなく、相手方(受贈者)との契約ですから、受贈者の同意が必要である点が遺贈と異なります。
死因贈与も、贈与者の死亡によって効力を生ずる点では遺贈と同じですが、遺言の方式による必要はなく、任意の契約書によれば有効です。
死因贈与には、民法上、遺贈の規定が準用され(民554)、贈与者が一方的に撤回することが可能で、遺留分の請求の対象にもなります。
ただし、この死因贈与の撤回は遺言の方式によってなされる必要はありません。相続税法上も、死因贈与を遺贈に含めて規定しており、贈与税ではなく、相続税が課税されます。これは経済的側面からみて、死亡を原因として遺産を取得する点で相続と同じであるからです。
























