名義預金
ここでいう「名義預金」とは、被相続人の所有する預金でありながら、相続人その他の者の名義となっているものをいいます。
1. 名義預金がなぜ問題とされるか
この名義預金は、税務調査でよく問題とされるところです。
税務署は、申告書の提出後、被相続人等の預金の記録や残高を金融機関で調査します。特に被相続人の預金が年間の所得等からみて少ないと思われる場合、確実に金融機関に対して調べを行います。それは「名義預金として相続財産に計上していないのでは?」と疑いを持つからです。
2. 「贈与」とは
預金が被相続人から相続人の名義に変わりますと、無償の移転であるかぎり、形式的には贈与とみなされます。ただし、実際に贈与と認めるには、次のような条件を満たす必要があります。
・贈与は、贈与者の贈与の意思とともに受贈者の承諾が必要です。
・贈与後は、受贈者がその預金を自身で運用管理します。この運用管理とは、証書や通帳、印鑑等を受贈者が管理し、満期や解約後の運用を行うことを意味します。
このように、贈与は、受贈者が承諾するとともにその贈与を受けた財産を運用管理していることが必要です。これらが満たされなければ贈与されたとみなされませんので、税務署はその預金を名義預金として扱い、被相続人の財産として修正を求めます。
したがって、十年以上前に相続人の名義に変え、贈与したつもりであっても、贈与としてみなされなければ被相続人の財産となってしまいます。

このように形式的に贈与しても相続財産からはずれることに半信半疑でいらっしゃる被相続人の方が多いのが実情です 。























