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相続税申告のポイント

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贈与財産

相続税の申告では、相続財産に加算しないといけない贈与財産があります。その贈与財産とは、「相続開始前3年以内贈与財産」と「相続時精算課税贈与財産」の両方です。

1. 相続開始前3年以内の贈与財産

相続又は遺贈により、被相続人から財産を取得した相続人又は受贈者で、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合に、その贈与財産を相続財産に加算することになっています。
相続手続きの基礎の「相続税計算順序」参照
これは、相続の近い時期に贈与があった場合には、その贈与財産を相続税に取り込んで精算しようする考え方です。

この「相続開始前3年以内の贈与財産」は、相続があった日から暦で3年以内の贈与で、相続があった年の贈与は含みません。相続があった年の贈与財産は相続財産として計算します。

また、この「相続開始前3年以内の贈与財産」は、相続又は遺贈により財産を取得した方のみが対象ですので、相続人その他の方で今回の相続により財産を受け取っていない方は含まれません。その方々は贈与だけで済みます。

「相続開始前3年以内の贈与」で、贈与税を支払っていらっしゃる相続人や受贈者は、相続税額から差し引いて精算します。この際、控除しきれなかった金額は切り捨てられます。

2. 相続時精算課税の贈与財産

(1)「相続時精算課税」とは
「相続時精算課税」とは、将来の相続時にその贈与により取得した財産の価額と贈与税額を精算する贈与で平成15年に新設された制度です。
適用の対象となる受贈者は贈与者の推定相続人(その贈与者の直系卑属で、その年1月1日において20歳以上である者)であり、かつ、その贈与者がその1月1日において65歳以上の者である場合となっています。
「相続時精算課税」による贈与税は累積で2,500万円までを非課税とし、それを超える金額について20%の税率で課税されていきます。その贈与財産と贈与税を、将来の相続時に精算します。

(2) 相続時の精算
相続財産にこの相続時精算課税の贈与財産を加算しますが、相続人の全員からその精算課税贈与の適用について確認をしなければなりません。
もし、直接相続人から確認ができないようであれば、管轄の税務署に対し、「相続開始前3年以内の贈与」も含めて、過去の申告の内容の開示を求めることができます。

(3) 相続により財産を受けていない場合でも申告が必要

この「相続時精算課税」の適用を受けた相続人は、相続又は遺贈によって財産を受けていなくても、相続時に精算することから相続又は遺贈により財産を取得したとみなされて、相続税の申告をします。
また、適用を受けた推定相続人が被相続人より先に死亡した場合には、その推定相続人の相続人がその権利や義務を承継します。
さらに、養子となってこの制度の適用を受けた者が養子を解除した場合でもこの制度の適用が継続し、相続時に精算します。

(4) 贈与税額の精算
 相続税から控除してもなお控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額がある場合には、その控除しきれない贈与税額は還付されます。

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