

遺言があればもめないといいます。
遺言書があるとないとでは大違い、遺言書がなければ相続人が相続財産をめぐって、いろいろと話合いが行われ、全員の合意を得なければなりません。それに対し、遺言書があれば、遺言者の遺志が尊重され、相続人の選択肢も狭まりもめる要素が少なくなります。
この遺言書が相続人のもめごとを防ぐ手段となります。

遺言書はもめないためにぜひ必要ですが、ただ書けばよいというものでもありません。
遺言書には作成時のポイントと作成後の継続管理のポイントとがあります。このうち、遺言の作成時に関するポイントを申し上げます。
遺言書には財産の一部について遺言するのではなく全部の財産について記載すべきです。
遺言書に記載にない財産については相続人間で話合いを行い、遺言による財産が特別受益となりますので、受け取る財産の少ない相続人の権利が多くなり、よりデリケートな話合いになります。そうならないためにも全部の財産について遺言します。
また、「付言」といって、遺言書に遺言の内容に関する理由や相続人への想いを記載することが可能です。そうすることで相続人の理解を得やすくします。
さらに、相続人には最低限の権利である遺留分の請求権がありますので、遺留分に配慮した遺言にしておくことも大事なことです。

遺言書は書かなくては始まりません。でも、書こうと思ってもそう簡単に書けるものでもありません。何らかのきっかけが必要です。そのきっかけにしていただこうとこの「NPO法人相続相談センター」において、「遺言作成サービス」業務を始めさせていただきました。
自筆証書遺言の場合の原案作成や公正証書遺言の場合の公証人との手続き等お手伝いをします。
報酬は原則31,500円とさせていただきます。