税務情報 相続贈与で受け取った年金の二重課税の還付手続(2010/10/03)
1 二重課税の内容
相続や贈与により受取った一定の年金に対し、年金受取りの際に源泉所得税が差し引かれていますが、この年金が相続や贈与においても課税対象であるところ、今年の7月に二重課税が違法であるとの判決が下され、年金の課税に対する還付手続きが認められることになりました。
これは、相続贈与により受取った際に実際に税金が課せられずとも、課税の対象として織り込まれていたため、その後の年金受取りの際の元本部分について改めて所得税が課せられることが二重課税と判断されたものです。
2 還付手続きの期間
相続又は贈与により受取った対象となる年金に対し、所得税等の源泉や税額が算出された方は最大10年間の年金の還付手続きができます。その還付手続きの期間は次のようになります。
3 対象となる年金
・個人年金保険 ・学資保険 ・年金形式の死亡保険等
4 年金の金額と源泉の確認
各年の年金の金額や源泉については、年金収入からその年金に対する保険料部分を差し引いた金額が25万以上であるかどうかによって異なります。
年金収入から保険料を差し引いた金額が25万円を超えるかどうか判断つかない場合には是非、保険会社に問合せましょう。
5 還付額
相続贈与後の最初の年とそれ以降の年によって、次のように分かれます。1件あたり、平均10万円の還付が予想されています。
6 還付手続きの書類
平成5年~9年分については、次のような書類を用意して住所地の税務署で手続きしなければなりません。
・年金の通知書又は年金の源泉徴収票等で年金の金額や源泉所得税のわかるもの
・給与の源泉徴収票又は確定申告書の控え
・印鑑と源泉還付を受けるための金融機関の口座番号等















