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税務情報 平成23年度の税制改正大綱 「個人課税」(2010/12/21)

給与所得控除に関して、給与収入が1,500万円を超える場合について245万円の上限を設け、 さらに役員については1,500万円を超える収入に対し、245万円の控除を段階的に低減します。また、成年扶養控除については、被扶養者が障害者等の場合を除き、本人の所得400万円(給与収入であれば568万円)を限度と制限します。

1 給与所得控除の上限設定

(1) 給与所得控除の上限設定

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、    245万円の上限を設けます。

(2) 役員給与等に係る給与所得控除の見直し

役員給与については、さらにその年中の給与等の収入金額が2,000万円を超える場合について、段階的に給与所得控除額が減額され、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とします。

イ その年中の役員給与等の収入金額が2000万円を超え2500万円以下の場合

 245万円-(その年の役員給与等の収入金額-2000万円)×12%

ロ その年中の役員給与等の収入金額が2500万円を超え3500万円以下の場合

 185万円

ハ その年中の役員給与等の収入金額が3500万円を超え4000万円以下の場合

 185万円-(その年の役員給与等の収入金額-3500万円)×12%

ニ その年中の役員給与等の収入金額が4000万円を超える場合

 125万円

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 2 成年扶養控除の制限

(1) 成年扶養控除の見直し

成年扶養親族(扶養親族のうち年齢23歳以上70歳未満の者)のうち、次の要件に該当する場合のみ、扶養控除として38万円の控除が適用され、その範囲が制限されることになりました。

イ 特定成年扶養親族

ロ 特定成年扶養親族以外の成年扶養親族で、その年の合計所得金額が400万円以下である居住者の成年扶養親族

※「特定成年扶養親族」とは、成年扶養親族のうち、次の者をいいます。

1 年齢65歳以上70歳未満の者

2 心身の状態により就労が困難と認められる次に掲げる者

 ①  障害者

 ②  介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者

 ③  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定等を受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者

 ④  心身の状態により就労が困難と認められる次に掲げる者

  イ 難病や精神疾患等に係る公費負担医療制度等に基づく医療に関する給付の対象者

  ロ 障害者自立支援法の介護給付費等の対象者

  ハ その年中に病院等において高額な療養を受けた者(高齢者制度の対象者等)

  二 その年中に入院又は通院等をした者(その年又はその年の前年の療養期間の合計が90日以上となる者に限ります)

3 勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等

  (2) 負担調整措置

居住者が特定成年扶養親族以外の成年扶養親族で、その年の合計所得金額が400万円を超える場合に、その居住者のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円 からその居住者の合計所得金額のうち、400万円を超える部分の38%相当額(その金額が38万円を超える場合には、38万円)を控除した残額を控除します。

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shotokuzei2.JPG上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。また、住民税についても平成  25年度分以後、同様な措置とします。

3 退職所得控除の見直し

(1) 役員退職手当等に係る退職所得控除の見直し

その年中の退職手当等のうち、役員等としての勤続年数が5年以下の者が役員退職手当等を 受ける場合の退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする 措置を廃止します。

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(2) 退職所得に係る住民税の見直し

 退職所得に係る個人住民税の源泉徴収において、10%の税額控除を廃止します。

上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。また、住民税についても平成   24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。 

4 給与所得に係る特定支出控除の拡大

給与所得者の給与所得控除に代えて特定支出控除を適用することができますが、その特定   支出控除について見直しを行います。

(1) 特定支出の範囲の拡大

特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。

① 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等の資格取得費

② 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費(勤務必要経費)(この勤務必要経費は65万円が限度)

(2) 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。

① その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合・・・その年中の給与所得控除額の  2分の1

② その年中の給与等の収入金額が1,500万円超の場合・・・125万円

上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の住民税について適用    します。 

5 金融証券税制の延長

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限を平成13年まで2年延長します。

6 所得税の特別控除

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の見直しを  行い、その適用期限を2年延長します。

イ バリアフリー改修工事

税額控除額の上限額(現行:20万円)について、平成23年は20万円とし、平成24年は15万円とします。

ロ 省エネ改修工事

税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額について、補助金等の交付がある場合  には、その補助金の額を控除した後の金額とします。 

7 所得税の還付申告の提出期間

所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出ができるようになります。

 ★上記の改正案の内容は、一部が平成23年6月30日に施行、または、平成24年の税制改正大綱に掲げられ、残りは社会保障と税の一体改革の中に織り込まれる予定です。各項目については改めてご確認ください。

 

 

 

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