税務情報 「相続贈与による年金の二重課税の所得計算」(2010/12/21)
1 還付の手続き
過去5年間の所得税等や源泉徴収税額の過払いについては、次のようになります。
① 確定申告をした方・・・「更正の請求」により、取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に手続きをする必要があります。
② 確定申告をしていない方・・・5年以内に確定申告を行って還付を受けます。
2 還付の対象となるケース
・過去、年金の受取りの際に源泉徴収をされていた方で申告していない場合
・確定申告をされていた場合
ただし、源泉徴収されていない場合で確定申告されていない方は税額が発生していませんので今回の還付の対象とはなりません。
3 所得の計算
(課税部分の収入金額-課税部分の支払保険料)を年金に係る所得として、他の所得と合算します。
1年目は全額が非課税となり、2年目以降は課税部分と非課税部分に簡易な計算により分けて計算します。
例:
①支給期間を10年とした場合、相続税法24条で非課税部分は6割とされていることから
所得課税部分は4割となります。
②支払期間に対応して、1単位(白いマス)当たりの課税部分を算出し、
これを基に各年の所得金額を計算することになります。
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