税務情報 平成23年度の税制改正大綱 「消費課税他」(2011/01/07)
Ⅰ 消費税
消費税における免税事業者の要件を見直すとともに、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用することとします。
1 消費税の免税事業者の見直し
(1) 個人事業者でその年に、あるいは、法人でその事業年度において、事業者免税点の適用を受ける事業者のうち、次の期間における課税売上高が1千万円を超える事業者については、免税事業者としての適用をせず課税事業者となります。
① 個人事業者でその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
② 法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下のものを除きます)開始の日から6か月間の課税売上高
③ 法人のその事業年度の前事業年度が7か月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6か月間の課税売上高(その前々事業年度が5か月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)
(2) (1)の適用に当たっては、課税売上高の金額に代えて給与等の支払額の金額を用いることができることとします。この場合には、その旨の届出書を提出することします。
*上記の改正は、その年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始する事業年度について適用します。
☆法人の場合
2 課税売上割合95%以上の仕入税額控除の制限
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することになります。
*上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
Ⅱ その他
1 所得税の還付申告
所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日~3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できることになります。
*上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。
2 住宅取得資金の贈与の適用範囲の拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金を追加します。
*上記の改正は、平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
3 住宅用家屋等の登録免許税の税率の軽減措置の延長
住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。
4 不動産の売買に係る印紙税の特例措置の延長
不動産の譲渡等に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長します。
★上記の改正案の内容は、平成23年6月30日に施行されました。適用時期については改めてご確認ください。















