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税制改正 平成23年12月2日施行 「法人課税」(2012/01/24)

1 法人税率の引下げ2441日から27331日までに開始する事業年度)

 法人税の税率を次の通り引き下げます。この適用は平成2441日以後に開始する事業年度について適用します。  2012y01m24d_173322119.jpg 2012y01m24d_173355050.jpg

 

 

 

 

 

 

 2 減価償却制度の見直し(個人、法人とも2441日以後の取得から)

平成2441日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は、次のように変更されます。

2012y01m24d_173431289.jpg 

 

 ただし、平成2441日前に開始し、同日以後に終了する年度(改正事業年度という)において、その有する減価償却資産につきそのよるべき償却方法として定率法を選定している場合において、その改正事業年度の同日以後の期間内に減価償却資産の取得をするときは、現行の償却率による定率法により償却することができる経過措置があります。 

3 欠損金の繰越控除の見直し

1)欠損金の繰越控除額の制限2441日以降開始する事業年度から)

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額(連結欠損金も同様)とします。ただし、中小法人等については従前通り、100%控除が残ります。

★「中小法人等」とは、次のような法人をいいます。 2012y01m24d_173806632.jpg 

    

 

 

 

 

 この改正は、平成2041日以後に終了した事業年度に生じた欠損金について適用し、更正の請求期間9年間への延長は平成23122日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用します。なお、更正の期間制限及び更正の請求期間について、平成23122日から平成24331までは現行の7年となります。 

2)欠損金の繰越控除の期間2441日以降開始する事業年度から)

 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9(現行7年)に延長します。これに伴い、次の措置を講じます。 

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4 貸倒引当金の見直し2441日から27331日までに開始する事業年度)

 貸倒引当金制度について、適用法人を限定するとともに、それ以外の法人については、4年間で廃止になります。

(1) 銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等  2012y01m24d_173912089.jpg

 

 

 

 

 

5 寄付金の損金不算入の見直し 2441日以後開始する事業年度から)

一般の寄附金の損金算入限度額が次のように引き下がります。   2012y01m24d_173936956.jpg 

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NPO法人 相続相談センター