税制改正 平成23年6月30日施行 「個人課税」(2012/01/15)
1 上場株式等の配当所得の軽減税率の適用期限の延長(平成23年12月31日までの適用が平成25年12月31日までの適用に延長)
上場株式等の配当所得に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の適用期限が平成25年12月31日まで2年間延長されます。 
2 上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限の延長(平成23年12月31日までの適用が平成25年12月31日までの適用に延長)
上場株式等の譲渡所得等に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の適用期限が平成25年12月31日まで2年間延長されます。
3 上場株式等の配当に係る大口株主の見直し(平成26年1月1日以後に支払いを受ける配当から)
上場株式等に係る配当所得の分離課税等の対象とならない大口株主等が支払いを受ける配当等の要件について、その配当等の支払いを受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数に占める割合を100分の5から100分の3に引き下げられます。 
4 少額非課税投資の導入の延期(平成26年1月1日からの適用)
非課税口座内の少額(年間100万円まで、3年間総額300万円までの取得)上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税について、施行日が平成24年1月1日から2年延長され、平成26年1月1日からの適用となりました。
5 年金所得者の申告手続きの簡素化(平成23年分以後の申告から)
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者については、確定申告が不要とされる制度に変更されます。また、平成25年1月1日以降に支払われる公的年金等については、源泉徴収税額を計算する際の人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が追加されます。 
6 還付申告書の提出期限の見直し(平成23年分以後の申告から)
所得税の確定申告の提出期間はその年の翌年の2月16日から3月15日までとなっていますが、還付申告の場合には、翌年1月1日から3月15日までに改められます。 
7 電子申告等特別控除制度の見直し(平成23年分と24年分の確定申告)
所得税の確定申告を電子署名及び電子証明書を付して、e-TAXを利用して申告する場合には、5,000円の税額控除がありますが、この金額が平成23年分は4,000円に、平成24年分は3,000円に引き下げられた上で2年間延長されます。 















