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税制改正 平成23年6月30日施行 「消費税」(2012/01/20)

1 消費税の免税事業者の見直し (個人事業者は平成25年、法人は平成2511日以後に開始する事業年度から適用)

(1) 個人事業者でその年に、あるいは、法人でその事業年度において、事業者免税点の適用を受ける事業

者のうち、次の期間における課税売上高が1千万円を超える事業者については、免税事業者としての適用をせず課税事業者となります。

  個人事業者でその年の前年11日から630日までの間の課税売上高

  法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下のものを除きます)開始の日から6か月間の課税売上高

  法人のその事業年度の前事業年度が7か月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6か月間の課税売上高(その前々事業年度が5か月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)

(2) (1)の適用に当たっては、課税売上高の金額に代えて給与等の支払額の金額を用いることができることとします。この場合には、その旨の届出書を提出することします。

     

☆法人の場合  2012y01m20d_084423875.jpg

 

 

 

 

    本来、前々事業年度の課税売上高が1,000万円超ならば、当期において消費税の納税義務が生じ、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、当期免税事業者となります。改正により、前事業年度開始の日から6か月間で課税売上高が1,000万円を超えた場合においても、当期課税事業者となって納税義務が発生します。 

2 消費税の95%ルールの見直し (個人事業者及び法人とも平成2441日以後に開始する課税期間から適用)

課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することになります。

したがって、課税売上高が5億円超の法人は課税売上割合が95%を超えても、課税仕入れを課税売上、非課税売上、両者に共通する売上の3種類に区分して計算しなければならないことになります。

3 還付申告の場合には仕入税額控除に関する明細書の添付(個人事業者及び法人とも平成2441日以後に提出する還付申告から適用)

 消費税の還付申告書を提出する法人は、仕入税額控除に関する明細書の添付が義務付けられました。

 

 

 

 

 

 

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