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税制改正 平成23年6月30日施行 「土地住宅税制」(2012/01/12)

Ⅰ 土地住宅税制 

 1 住宅ローン控除の家屋の取得対価の額等の明確化(平成23630日以後の取得に対して適用)

 住宅ローン控除の適用に際して、住宅の対価の額に関し、次の点が明らかになりました。

・住宅の取得等に際して、国又は地方公共団体等から交付される補助金等の交付を受ける場合には、その住宅の取得等の対価の額又は費用の額から、その補助金等を控除することとされました。

・住宅の取得等に際して、住宅取得資金の贈与を受け、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置又は相続時精算課税制度の特例を適用した場合には、その特例の適用を受けた部分の金額を控除した残額を住宅借入金等特別控除の計算における家屋等の取得対価の額又は費用の額とすることが明文化されました。

 これは、住宅借入金の額が家屋の取得対価の額の範囲内に限られるため、その家屋の取得対価の額から減額されることになります。

 

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2 既存住宅の改修工事の所得税額の特別控除の見直しと延長(平成241231日までに居住の用に供した場合)

 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除のうち、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事に係る所得税額の税額控除が2年間延長されます。

また、バリアフリー改修工事に係る所得税額の控除は、そのバリアフリー改修工事の費用の額とそのバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円)の10%に相当する金額を所得税額から控除する制度ですが、この税額控除額の限度額が平成23年は20万円のままですが、平成24年は15万円に引き下がります。

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また、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、耐震改修工事の税額控除額の計算の額となる改修工事の額について、国や地方公共団体等から交付される補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額とされました。この補助金等の額の控除については、平成23630日以後に契約する改修工事から適用されることとなりました。

3 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却率の引下げのうえ延長(平成23630日から平成25331日までの新築等に適用)

 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、サービス付き高齢者向け住宅に限定するとともに、戸数、床面積、補助金受給等に関する要件が見直されるとともに、割増償却率が28%(耐用年数が35年以上であるものについては40%)となり、適用期限が2年間延長されました

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 4 事業用資産の買換特例の見直し(法人は平成23630日から平成26331日まで、個人は平成231231日から平成261231日までの譲渡に適用)

 事業用資産の買換え特例のうち、長期所有の土地建物から固定資産等への買換え特例以外のものについて、その適用期限が3年間延長(個人は平成261231日まで、法人は平成26331日まで)されます。

 ただし、一部を除いて、その適用範囲が縮小又は廃止されます。

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5 住宅取得資金の贈与の適用範囲の拡充 (平成2311日以後の贈与から適用)

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金を追加します。

 

6 印紙税、登録免許税の特例の適用期限の延長(平成25331日まで軽減措置が適用)

 契約金額が1,000万円を超える不動産の売買契約書や建築の請負契約書に係る印紙税の軽減措置は適用期限が平成25331日まで2年間延長されます。 

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住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記、又は住宅取得資金の貸付けに係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成25331日まで2年間延長されます。  2012y01m12d_193405954.jpg

 

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