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税制改正 平成24年度税制改正大綱「個人課税」(2012/01/26)

1 給与所得控除と特定支出の見直し

(1)給与所得控除の上限設定 平成25年分以後の所得税から)

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上

を設けます。

(2)給与所得に係る特定支出控除の拡大平成25年分以後の所得税から)

 給与所得者の給与所得控除に代えて特定支出控除を適用することができますが、その特定支出控除について見直しを行います。

(1)  特定支出の範囲の拡大

特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。

    職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等の資格取得費

    職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費(勤務必要経費)(この勤務必要経費は65万円が限度)

(2)  特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

 その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。

    その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合・・・その年中の給与所得控除額の2分の1

    その年中の給与等の収入金額が1,500万円超の場合・・・125万円

 

2 退職所得控除額の見直し(平成25年分以後の所得税から、また、個人住民税は平成2511日以後に支払われる退職金から))

(1) 役員退職手当等に係る退職所得控除の見直し

 

 その年中の退職手当等のうち、役員等としての勤続年数が5年以下の者が役員退職手当等を受ける場合の退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。  2012y01m26d_180334717.jpg

 

 

(2) 退職所得に係る住民税の見直し

 退職所得に係る個人住民税の源泉徴収において、10%の税額控除を廃止します 

 上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。また、住民税についても平成24年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用します。

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