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◆2012年2月アーカイブ
 

税制改正 平成24年度税制改正大綱「法人課税」(2012/02/08)

 1 試験研究費に係る税額控除の2年延長(平成2441日から平成25331日までに開始する事業年度)

 青色申告書を提出する法人が一定の要件を満たす試験研究費がある場合に、その試験研究費の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から税額控除することが認められますが、それに加えて試験研究費の増加に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度があり、その適用期限を2年間延長します。  2012y02m06d_194426025.jpg

 

☆青色申告書を提出する個人の場合には平成24年から平成26年までの各年において適用することができます。   2012y02m06d_194503808.jpg

2 グリーン投資減税の一部について100%償却の創設 (平成2441日から平成25331日までの取得)

 グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものについて、その設備を取得し事業の用に供した場合には、初年度即時償却(100%償却)ができます。さらにこれらの資産については、固定資産税が3年間免税とされる予定です。

 ○再生可能エネルギー発電設備  

☆青色申告書を提出する個人の場合には平成24年から平成26年までの各年において適用することができます。 

3 中小企業投資促進税制の見直しと2年延長(平成2441日から平成26331日までの開始する事業年度)

 中小企業者等が新しい機械装置や器具備品等を取得して事業の用に供した場合には、一定の特別償却や税額控除ができる制度(中小企業投資促進税制)について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲を見直した上、その適用期限を2年間延長します(所得税も同様とします)。   2012y02m06d_194528035.jpg

 

 

 

 

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 ☆青色申告書を提出する個人の場合には、平成26331日までの取得に対して適用することができます。  

 

4 交際費の損金不算入制度の2年延長(平成2441日から平成26331日までの開始する事業年度)

 交際費等の額は損金不算入となりますが、期末の資本金の額がを1億円以下の法人については、600万円まで、その90%相当額について損金算入が認められていますが、その交際費の損金不算入の制度の適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年間延長します。    2012y02m06d_194623431.jpg 

5 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の2年延長(平成2441日から平成26331日までの間の取得)       2012y02m06d_194641605.jpg

 青白申告書を提出する中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、一定の要件のもとに取得価額の全額を損金に算入することができますが、その特例の適用期限を2年間延長します(所得税も同様とします)。

 

 

 

 

 

税制改正 平成24年度税制改正大綱「資産課税」(2012/02/05)

 1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長拡充2411から261231日まで)

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。

イ 非課税措置(現行1,000万円)を次のとおりとします。

(イ)  省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

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※東日本大震災で住宅用家屋が滅失した者については、非課税限度額を1,500万円とします。

(ロ)上記(イ)以外の住宅用家屋の場合 2012y02m05d_143153720.jpg 

 ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災を除き、240㎡以下とします。

  さらに、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されています。

 

 

税制改正 平成24年度税制改正大綱「土地住宅課税」(2012/02/04)

1 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の見直し平成24年、25年に適用)

 認定長期優良住宅の新築等をして、その家屋をその者の居住の用に供した場合に、その年分の所得税額から一定の税額を控除しますが、その所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(現行:100万円)に引き下げた上、その適用期限を2延長します。  

 この税額控除は居住した年で控除しきれない金額がある場合には、その翌年から控除することができます。なお、この認定長期優良住宅の新築等について、住宅借入金等特別控除を適用する場合には、この控除は適用できません。また、適用を受ける年分の所得金額が3,000万円を超える場合や居住した年の前後5年以内に居住用不動産の特別控除や軽減税率を適用した場合に適用を受けることはできません。2012y01m29d_143246902.jpg

 

 

 2 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例の見直し2411日以後の譲渡から)

 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億(現行2億円)に引き上げた上、その適用期限を2年延長します。  2012y01m29d_143308352.jpg

 

 

 

 

 

 

  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除と特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用期限を2年延長 (平成251231日までの譲渡に適用)

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失(ローン付きの居住用不動産を買換えた場合)や特定の居住用財産の譲渡損失(ローン付き居住用財産の譲渡損失があった場合)がある場合には、一定の要件にもと、譲渡損失の額を他の所得から損益通算し、損益通算しても控除できない金額があるときは、翌年以降3年間繰越控除することができます。その適用期限が平成251231日まで2年間延長されます。 2012y01m29d_143406758.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業用資産の買換えにおける長期所有土地建物から固定資産への買換えについて見直しと3年延長(平成2411日から平成261231日までの譲渡)

 事業用資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、次の買換資産の見直しを行った上、その適用期限を3年間延長します(法人についても同様)。

イ 土地等の範囲を事務所等の一定の構築物等の敷地の用に供されているもののうちその面積が300㎡以上のものに限定します。

ロ(省略)

 

 

 

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