税制改正 平成24年度税制改正大綱「法人課税」(2012/02/08)
1 試験研究費に係る税額控除の2年延長(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度)
青色申告書を提出する法人が一定の要件を満たす試験研究費がある場合に、その試験研究費の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から税額控除することが認められますが、それに加えて試験研究費の増加に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度があり、その適用期限を2年間延長します。 
☆青色申告書を提出する個人の場合には平成24年から平成26年までの各年において適用することができます。 
2 グリーン投資減税の一部について100%償却の創設 (平成24年4月1日から平成25年3月31日までの取得)
グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものについて、その設備を取得し事業の用に供した場合には、初年度即時償却(100%償却)ができます。さらにこれらの資産については、固定資産税が3年間免税とされる予定です。
○再生可能エネルギー発電設備
☆青色申告書を提出する個人の場合には平成24年から平成26年までの各年において適用することができます。
3 中小企業投資促進税制の見直しと2年延長(平成24年4月1日から平成26年3月31日までの開始する事業年度)
中小企業者等が新しい機械装置や器具備品等を取得して事業の用に供した場合には、一定の特別償却や税額控除ができる制度(中小企業投資促進税制)について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲を見直した上、その適用期限を2年間延長します(所得税も同様とします)。 

☆青色申告書を提出する個人の場合には、平成26年3月31日までの取得に対して適用することができます。
4 交際費の損金不算入制度の2年延長(平成24年4月1日から平成26年3月31日までの開始する事業年度)
交際費等の額は損金不算入となりますが、期末の資本金の額がを1億円以下の法人については、600万円まで、その90%相当額について損金算入が認められていますが、その交際費の損金不算入の制度の適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年間延長します。
5 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の2年延長(平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間の取得)
青白申告書を提出する中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、一定の要件のもとに取得価額の全額を損金に算入することができますが、その特例の適用期限を2年間延長します(所得税も同様とします)。















