Ⅰ 相続税改正の方向 第4回 生命保険金等の非課税金額
1 現在の生命保険金や死亡退職金の控除
遺産総額から500万円×法定相続人の数を非課税金額として控除します。非課税金額の計算は次のように2通りあります。
① 被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が「保険金の非課税限度額」(500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額)以下である場合
その相続人の取得した保険金の金額
●例:相続人のA、B,Cは被相続人の死亡により、生命保険金をAが500万円、Bが300万円、Cが200万円受取った場合
A500万円+B300万円+C200万円=1,000万円 ≦ 500万円×3人=1,500万円
∴ A,B,Cとも全額が非課税
② (1)の合計額がその保険金の非課税限度額を超える場合
次の算式により計算した金額
《算 式》
生命保険金の非課税金額×(その相続人の取得した保険
金の合計額÷(1)の合計額)
A2,000万円+B1,000万円+C1,000万円=4,000万円 ≧ 500万円×3人=1,500万円
∴ A 1,500万円×(2,000万円÷4,000万円)=750万円
B 1,500万円×(1,000万円÷4,000万円)=325万円
C 1,500万円×(1,000万円÷4,000万円)=325万円
(2)検討の方向
基礎控除の改正と同様の方向で検討され、相続人ごとに取得財産から控除する方法です。
すなわち、相続人1人1人に直接、非課税金額(500万円?)が控除されると推定されます。

















