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Ⅰ 相続税改正の方向 第4回 生命保険金等の非課税金額

1 現在の生命保険金や死亡退職金の控除

遺産総額から500万円×法定相続人の数を非課税金額として控除します。非課税金額の計算は次のように2通りあります。

 

① 被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が「保険金の非課税限度額」(500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額)以下である場合

   その相続人の取得した保険金の金額

●例:相続人のA、B,Cは被相続人の死亡により、生命保険金をAが500万円、Bが300万円、Cが200万円受取った場合

 A500万円+B300万円+C200万円=1,000万円 ≦ 500万円×3人=1,500万円

 ∴ A,B,Cとも全額が非課税

 

  (1)の合計額がその保険金の非課税限度額を超える場合

   次の算式により計算した金額

 《算 式》

   生命保険金の非課税金額×(その相続人の取得した保険

  金の合計額÷(1)の合計額)

 

                                           ●例:相続人のA、B,Cは被相続人の死亡により、生命保険金をAが2,000万円、Bが1,000万円、Cが1,000万円受取った場合

 

 A2,000万円+B1,000万円+C1,000万円=4,000万円 ≧ 500万円×3人=1,500万円

 ∴ A 1,500万円×(2,000万円÷4,000万円)=750万円

   B 1,500万円×(1,000万円÷4,000万円)=325万円

   C 1,500万円×(1,000万円÷4,000万円)=325万円

 

2)検討の方向

基礎控除の改正と同様の方向で検討され、相続人ごとに取得財産から控除する方法です。

 すなわち、相続人11人に直接、非課税金額(500万円?)が控除されると推定されます。

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