Ⅰ 相続税改正の方向 第3回 配偶者の税額軽減制度
1 現在の配偶者の税額軽減制度
現在の配偶者税額軽減制度では、配偶者が法定相続分または1億6千万円のいずれか多い方の金額までの税額は控除されます。これは、配偶者に係る次の相続までが近いこと、同じ世代に係る相続税であることから、この制度
が設けられています。

2 検討の方向
改正の方向が取得者ごとに基礎控除を適用するため、この配偶者税額控除をどう適用するかという問題があります。日税連と主税局の意見交換会では、遺産分割がされることを条件に、基礎控除に代えて法定相続分までの財産取得(または一定金額までの財産取得)について税額控除する方法で検討されています。

以上のような計算が予想されます。

















