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Ⅰ 相続税改正の方向 第3回 配偶者の税額軽減制度

1 現在の配偶者の税額軽減制度

 現在の配偶者税額軽減制度では、配偶者が法定相続分または1億6千万円のいずれか多い方の金額までの税額は控除されます。これは、配偶者に係る次の相続までが近いこと、同じ世代に係る相続税であることから、この制度

が設けられています。

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2 検討の方向

 改正の方向が取得者ごとに基礎控除を適用するため、この配偶者税額控除をどう適用するかという問題があります。日税連と主税局の意見交換会では、遺産分割がされることを条件に、基礎控除に代えて法定相続分までの財産取得(または一定金額までの財産取得)について税額控除する方法で検討されています。

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以上のような計算が予想されます。


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