Ⅰ 相続税改正の方向 第5回 未分割の場合の申告
1 現行の制度
申告期限までに財産が未分割であれば法定相続分にしたがって相
続したものとして計算します。ただし、未分割のままでは配偶者の
税額軽減制度や小規模宅地の評価減が適用できません。
したがって、分割が完了すればこれらの軽減を適用(ただし、原
則3年以内)して申告のやり直し(更正の請求や修正申告)をしま
す。
2 問題点
現行の税額計算では相続税の総額が法定相続人の法定相続分による取得で計算されますので、相続税の総額は変わりませんが、改正後の税額計算方法では相続人ごとに税額計算しますので相続税の総額は異なります。
このとき相続財産を法定相続により計算した場合が相続税の総額がもっとも少なくなります。このため、実際に分割していないように装って未分割での申告が多発する可能性があります。
●例:財産が1億5千万円で、相続人が3人の場合(1人あたりの基礎控除を2,000万円とし、税率は現行の税率とします)

(3)検討の方向
法定相続分等にしたがって財産を取得したとして算出される額を基本としつつ、分割による申告を促進する点から、例えば一定の加算を行うこととされています。
① 申告義務
未分割の財産を全部取得したとすると税額が生じる者には申告を求めることします。
これには、基礎控除額を超えた場合や人数に応じた控除額を超えた場合が考えられます。
② 納付税額
未分割の場合の各取得者の納付税額は、法定相続分等にしたがって財産を取得したとして算出される額を基本としつつ、分割後申告を促進する等の観点から、例えば、一定の加算を行うこととしています。
●例:財産が1億5千万円で、相続人が3人の場合(未分割の場合の1人あたりの基礎控除を1,000万円とし、税率は現行の税率とします)
これにより、未分割状態での申告に対し、一定の賦課を行うことにより、未分割の仮装を防ぎます。
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