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Ⅰ 相続税改正の方向 第7回 世代飛ばしの制限

1 現行の制度

 本来の相続人である子を飛ばして孫に財産を移す(遺言または養子縁組により孫に相続させます。)と、国は子の代で納める相続税が徴収できずに終わってしまいます。

 このため、現在の税法では被相続人の直系卑属がその被相続人の養子の場合には、相続税額が2割加算されます。

 

2 問題点

この世代飛ばしによって、相続税の課税が1回飛びこと、さらに改正案の方法では基礎控除と累進税率が利用できてしまうことを懸念しています。

 

3 検討の方向

 世代飛ばしがある場合の子および孫等の相続税の総額を世代飛ばしがなかった場合にこれらの者が負担することになったと考えられる相続税の総額と見合ったものとする方向で検討しています。

 具体的には、次のような計算方法が検討されています。

     孫等が取得した財産も子が取得したとして、税額を計算します(世代飛ばしがなければ子が負担することになったと考えられる税額を算出します)。

     子は実際に取得した財産に基づき算出される税額を負担するものとします。

     孫等は①の税額から②の税額を差し引いた額に一定の加算をした税額を負担します。

 

  

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このように子が相続したものとして税額計算が行われますので、世代飛ばしをすることにより生じる孫の基礎控除の利用や累進税率の緩和が排除されます。

 

 

 

 

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