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相続新税制について

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平成21年税制改正大綱「相続、中小企業税制」

  相続税制

1 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

 経営承継相続人が非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し会社を経営していく場合には経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式などに係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予います。

2 取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設

(1)  後継者が経済産業相の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から贈与により保有株式等の全部を取得し、会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予します。

(2)  贈与者の死亡時には猶予対象株式などを相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算します。

 

贈与税

→オーナー→後継者(認定を受けた全部の株式を贈与) 

  贈与税の納税猶予適用

相続税 →贈与時の価額で相続財産に計上

 

 

 


3 市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予にあらたに次の措置を講じます。

     農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けられた農地を適用対象とします。

     市街化区域外の農地の特例適用を受ける場合は、20年間の営農継続で猶予税額が

  免除される措置を廃止します。

     猶予期間中に身体障害などややむを得ない事情で営農継続が困難となった場合は農地の貸付け(営農の廃止)をしたときも納税猶予を継続します。

     災害・疾病などやむを得ない事情のため、一時的に営農できない場合は営農継続しているものとする取扱いを明確化します。

     納税猶予適用者が特例適用農地を譲渡した場合に納付する納税猶予税額に係る利子税について税率を年3.6%(現行年6.6%)に引き下げます。

     農用地区域内に特例適用農地を農業経営基盤強化促進法の規定に基づき譲渡した場合は、総面積の20%を超えても、納税猶予の取り消し事由としません(譲渡した割合に応じた猶予税額及び割合に応じた猶予税額及び利子税を納付します)。

 

  中小企業税制

1 軽減税率の引下げ

 中小法人等の平21年4月1日から平成23年3月31日までの各事業年度の所得のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げます。

 この場合の中小法人には資本金1億円以下の普通法人の他、公益法人や協同組合、人格のない社団等が含まれます

所得金額

平成2141日~

平成23331

原則的取扱い

所得金額800万円以

18

22

所得金額800万円超

30

30

 

2 欠損金の繰戻し還付

 中小法人等の平成921日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額の繰戻しによる還付が適用できます。

 

欠損金の繰戻し額

 =前事業年度の法人税額

 ×(欠損事業年度の所得金額

 ÷前事業年度の所得金額)

 

 

3 中小企業等基盤強化税制の延長

中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年間延長します

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