平成21年税制改正大綱「金融証券税制」
○ 金融証券税制
1 上場株式の配当所得及び譲渡所得
(1) 上場株式等の配当所得及び譲渡所得の軽減税率の延長
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式などに対する税率を10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)とします。
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適用年 |
税率 |
当初の予定税率 |
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平成21年~23年 |
10% (所得税7%、住民税3%) |
10%(ただし、配当所得は100万円超は20%又は総合課税、譲渡所得は500万円超は20%) |
(2) 少額の上場株式などの投資のための非課税措置の創設
① 上場株式等の配当所得及び譲渡所得などに係る10%軽減税率が廃止され20%本則
税率が実現する際に、以下を骨子とする少額の上場株式など投資のための非課税措置を創設します。
イ 居住者など(満20歳以上の者に限ります。)は金融商品取引業者などの営業所に非課税口座を開設できるものとします。
ロ 非課税講座においてその口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内に生じる上場株式などに係る配当所得及び譲渡所得譲渡所得などには所得税と住民税を課しません。
② 金融所得課税の一体化については金融商品間の課税方式の均衡化や上場株式など
の配当所得と譲渡所得などとの間における損益通算の範囲の拡大を踏まえ、引き続き検討します。
(3) 確定拠出年金
① 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出の掛け金はその全額を所得控除の対象
とします。
② 確定拠出年金の拠出限度額は次の通り引き上げます。
イ 企業型は他の企業年金がない場合は月額4万6千円から5万1千円に、他の企業年金がある場合は月額2万3千円から2万5千5百円
ロ 個人型で企業年金がない場合は月額1万8千円から2万3千円に引き上げます。
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改正後の金額 |
現行 |
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企業型年金 |
厚生年金基金等がない場合・・・5万1千円 厚生年金基金等がある場合・・・2万5,500円 |
4万6千円 2万3千円 |
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個人型年金 |
企業型年金等がない場合・・・2万3千円 自営業者の場合・・・6万8千円 |
1万8千円 6万8千円 |
(4) 生命保険料控除
① 所得税
イ 生命保険契約などのうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料などについて、現行の一般生命保険料控除と別枠で4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設します。
ロ 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行5万円)とします。
ハ 平成24年分以降の所得税について適用します。
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適用年 |
生命保険料控除の対象 |
控除限度額 |
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平成24年以降 |
一般生命保険料、個人年金生命保険料に介護医療生命保険料が加わる |
各4万円 |
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現行(平成23年まで) |
一般生命保険料と個人年金生命保険料 |
各5万円 |
② 個人住民税
イ 生命保険契約などのうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料などについて、現行の一般生命保険料と別枠で、2万8千円の所得控除を創設します。
ロ 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ2万8千円とします。
ハ 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の適用がある場合における合計適用限度額は7万円とします。
ニ 平成25年度分以後の個人住民税について適用します。
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適用年 |
生命保険料控除の対象 |
控除限度額 |
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平成25年以降 |
一般生命保険料、個人年金生命保険料に介護医療生命保険料が加わる |
各2万8千円 (合計金額で7万円を限度) |
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現行(平成24年まで) |
一般生命保険料と個人年金生命保険料 |
各3万5千円 |

















