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平成21年税制改正大綱「住宅・土地税制」

  住宅税制

1 住宅借入金の所得税額の特別控除

(1)  一般の場合・・・平成21年から25年までに居住の用に供した場合に住宅借入金の年末残高の1%を所得税額から控除します。控除期間は10年です。

居住年

年末残高の限度額

税額控除限度額

平成21年、22

5,000万円

500万円

平成23

4,000万円

400万円

平成24

3,000万円

300万円

平成25

2,000万円

200万円

(2)  認定長期優良住宅の場合・・・平成21年から25年までの間に認定長期優良住宅の新築又は未使用の取得をして居住した場合の住宅借入金の特別控除についてはその居住期間、住宅借入金の限度額や控除率が次のようになります。

居住年

年末残高の限度額

控除率

税額控除限度額

平成21年、22年、23

5,000万円

1.2%

600万円

平成24

4,000万円

1.0%

400万円

平成25

3,000万円

1.0%

300万円

 この住宅借入金の所得税額の特別控除額で控除されなかった残額があるものについては翌年の住民税額から控除します。

2 長期優良住宅の新築等の所得税額の特別控除

(1)  認定長期優良住宅の場合・・・居住者が国内で住宅用の認定長期優良住宅の新築または

未使用の取得をし、長期優良住宅普及促進法の施行日から平成23年12月31日までに居住した

認定長期優良住宅の性能強化費用(1,000万円を限度)の10%をその年分の所得税額か

ら控除します。控除しきれなかった金額については翌年分の所得税額から控除します。

居住年

対象

控除率

控除限度額

平成23年12月31日まで

性能強化費用(限度1,000万円)

10%

100万円

(2)  バリアフリー改修工事の場合・・・一定の居住者が一定のバリアフリー改修工事を行い、

平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住した場合

バリアフリー改修工事費用の額とそのバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用のいずれか少ない方の金額の10%相当額をその年分の所得税額から控除します。

居住年

対象

控除率

控除限度額

平成21年4月1日から平成22年12月31日まで

バリアフリー改修工事またはバリアフリーの標準的な工事費用

10%

なし

*「一定の者」とは次の者をいいます。

50歳以上の者

・介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者

・障害者である者

・居住者の親族のうち、介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者もしくは障害者に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

3 不動産取得税

 住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とすると特例措置の適用期限を3年延長します。

 

  土地税制

1 21年及び22年に取得した土地などの長期譲渡所得の1千万円特別控除制度の創設

 個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等で、その年11日に所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合にその譲渡に係る譲渡所得の金額から1千万円(譲渡所得の金額が1千万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額)を控除します。また、法人についても同様な特別控除を設けます。

取得時期

譲渡時期

控除

平成21年、22

 

その年11日で5年を超えるもの

譲渡所得の計算から1,000万円を控除する

 

平成

21

平成

22

平成23年~平成26

平成

27

平成

28

平成29年以降

21,22年に取得             取得してから5年経過した      

年の11日以降に譲渡

 

2 21年及び22年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例の創設

 事業者が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内の土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10 年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%(その先行して取得した土地等が平成22年1月1日から12月31日までに取得されたものである場合には、60%相当額)を限度として圧縮記帳することができます。

取得時期

譲渡時期

特例の内容

平成21年、22年(取得年の確定申告期限までに特例の適用を受ける旨の届出書の提出が必要)

取得の日を含む事業年度終了の日から10年以内に他の土地等の売却をした場合

他の土地等の譲渡益の80%を取得した土地等から圧縮記帳する(平成22年取得の場合は60%

 

平成

21

平成

22

平成23年~平成32

平成33年以降

 

 21,22年に取得  取得日を含む事業年度終了日から     適用なし

  10年内に別の土地等を譲渡

()平成21,22年に2,000万円で土地を購入し、10年以内に別の土地(取得価額1,000万円)を3,000万円で売却した場合

内容

平成21,22

取得から10年以内

取得

2,000万円

圧縮損=譲渡益2,000万円×80%

 取得価額2,000万円

   =1,600万円

譲渡

なし

譲渡益=売却価額3,000万円-

     取得価額1,000 万円

   =2,000万円

〈仕訳〉

現預金 3,000万円 / 土地等   1,000万円(譲渡土地等の売却)

         土地売却益  2,000万円(譲渡土地等の譲渡益)   

圧縮損 1,600万円 / 土地等   1,600万円(取得土地等の圧縮記帳)

 

3 登録免許税

 住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用を2年延長します。

 

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