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新事業承継制度 1民法の特例(経営承継円滑法)

Ⅰ民法の特例制度

1中小企業経営承継円滑化法の施行

 事業承継の新しい制度がスタートしています。それは中小企業円滑化法による民法の特例と称されるもので平成2010月より施行されています。

 これはオーナーの健在中に相続人全員の合意により、事業承継の対象となる株式等の相続時の取り扱いを決める画期的な法律です。

具体的な制度の前に現状の事業承継の課題に触れてみます。

2現状の問題点

事業承継における主要な問題点は、株式をうまく後継者に相続させるかです。後継者が株式全部を相続できれば問題ないのですが、遺産分割上、後継者以外の相続人が株式を相続する可能性があります。また、その株式をできるだけ後継者が相続しようとすれば、後継者から他の相続人に対し、金銭で代償することが多くなります。株式の評価が高ければ高いほど、他の相続人の受けるべき遺産の分配額も増加しますので、後継者にとって与える株式数や金銭等の経済的な負担が多くなります。

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 また、相続でもめないよう遺言したり、あるいは生前に贈与したりしても、他の相続人から「遺留分の減殺請求」を受けてしまいますと、株式を分けたり、金銭等の支払いが生じてしまいます。何もしないよりはましですが、万全の備えはできません。2009y05m08d_150256343.jpg

 

 結局、事業承継では相続において後継者にこのような負担を及ぼします。

それが新たな「中小企業経営承継円滑化法」によって、生前中に株式の承継問題がクリアーされるのです。

3中小企業経営承継円滑化法による生前贈与での合意

 これは、旧代表者であるオーナー所有の株式について、代表者である後継者を含む相続人全員の合意によって、オーナーから後継者に贈与する株式を、相続時の遺留分の対象からはずしたり、あるいは、遺留分の対象とする場合であってもその価額を現在の価値で固定してしまう制度です。

 この画期的な制度によって、中小企業の承継問題にけりをつけることができます。

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この生前における新たな制度は相続人全員の合意が必要であるという点で相続の際に話合いを行うことと変わらないのではという意見もありますが、次の2点で大きく異なり、効果のある方法で相続の承継問題を解決できると思われます。

・オーナー本人が直接意思を伝えることができること

・実際の相続が起こったわけでないため、他の相続人も意見を聞きやすいこと

 以上

 

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