追加経済対策:直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について
追加経済対策の一つに住宅取得資金の贈与の特例措置があります。この法案の内容から報告いたします。
1概要
贈与を受ける日の属する年の1月1日現在で20歳以上の者がその者の直系尊属(父母、祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋等の取得をし、居住した場合には、その贈与を受けた金額のうち500万円までの金額が非課税とされます。
2住宅取得等資金
住宅取得等資金とは贈与を受けた者が次のいずれかに掲げる住宅用家屋等の新築、取得又は増改築(以下、「新築等」といいます)の対価に充てるための金銭をいいます。
① 住宅用家屋の新築
② 建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
③ 既存住宅用家屋の取得
④ 住宅用家屋について行う増改築工事
⑤ 上記の新築等とともに取得するその敷地の用に供されている土地もしくは土地の上に存する権利(借地権等)の取得
3居住の用に供する時期
この特例により取得した住宅用家屋は、取得した日の属する年の翌年3月15日までに贈与を受けた者の居住の用に供したとき、又は同日後遅滞なくその受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときとなります。
4申告要件
この特例の適用は贈与税の申告書の提出期限までにこの特例の適用を受けようとする旨を記載し、計算の明細その他の書類の添付がある場合に限り認められます。
5非課税金額
この贈与税の非課税の特例は、通常の暦年課税の非課税金額である110万円と併せて適用を受けることができます。
したがって、この適用に係る受贈者がその年に他の贈与がなければ、この特例に係る非課税金額の500万円と暦年贈与の非課税金額の110万円と併せ610万円までが非課税となります。
例:子Aと孫B、孫Cの計3人に住宅取得等資金を贈与するのであれば、次のように最大1,830万円まで無税で贈与することが可能です。
子A 610万円+孫B 610万円+孫C 610万円=1,830万円
6適用時期
この特例に係る贈与の適用時期は平成21年1月1日から平成22年12月31日までとなっています。
以上

















