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新事業承継制度 3株式に係る贈与税の納税猶予制度(その2)

Ⅲ株式に係る贈与税の納税猶予制度 その2

1議決権株式総数の3分の2を超える株式の取り扱い

 「中小企業経営承継円滑法」により全部の株式を後継者に贈与して、事業承継の問題を解決しようとしても、税法上の贈与税の納税猶予制度の適用は議決権株式総数の3分の2までを定められています。

 この3分の2を超える部分の贈与について、どう対応するかといいますと、「中小企業経営承継円滑化法」を適用しながらも、贈与する議決株式の総数を3分の2までに留めるか、それとも、全部の株式を贈与するか概ね2つの選択枝があります。

    議決権株式総数の2/3までの贈与の場合

 もし、旧代表者が議決権株式総数の全部の株式を持っていた場合における、その株式の2/3までの贈与であれば、残り1/3の株式が旧代表者の相続財産になって、相続人間での分割協議となり、事業承継を完全にクリアーできないという問題が残ります。

    議決権株式総数の2/3を超える贈与がある場合

旧代表者からの議決権株式総数の2/3を超える株式の贈与については、納税猶予制度の

適用がなく、一般の贈与か、あるいは、相続時精算課税の贈与か、いずれかを適用することになります。

 一般の贈与(110万円が基礎控除である通常の贈与税課税)であれば、贈与税課税を経たものですから、相続税の対象からは切り離され、後継者の財産として取り扱われますが、反面、多額の贈与税を納めざるを得なくなります。

 一方、相続時精算課税の贈与であれば、税率は20%で徴収されますが、将来、贈与者である旧代表者の相続により、贈与株式贈与時の評価額で相続財産に持ち戻し(加算)されて贈与税が精算されることになります

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2贈与税の納税猶予制度の適用の留意点

 贈与税はもともと相続税を補完する税目として税率が高くなっていますので、この適用を受けるのであれば、「納税猶予要件をどうあっても継続する」という強い覚悟をもって臨むべきでしょう。

以上。

 

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