HOME > 税務情報 > > 新事業承継制度 4株式に係る相続税の納税猶予制度

カテゴリー

最新の「相続新税制」記事

無料相続相談ブログ~NPO法人相続相談センター相続新税制について報酬料金一覧表

相続新税制について

リストに戻る

新事業承継制度 4株式に係る相続税の納税猶予制度

Ⅳ株式に係る相続税の納税猶予制度 

1相続税の納税猶予制度

 中小企業の事業承継に係る相続税の軽減措置として、贈与税の納税猶予制度と同様、相続税の納税猶予制度があります。

(1)相続税の納税猶予制度

 これは、後継者が経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を相続して会社を経営していく場合に、その納付すべき相続税のうち会社の議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税額を猶予します。

(2)相続税の納税猶予制度継続の要件

 後継者が相続した株式のうち、納税猶予の適用を受けた株式については、継続保有等の一定の要件があり、その要件を満たさなくなりますと、利子税を含めて一度に相続税を納付します。

 

 

2009y05m28d_133529640.jpg

2贈与税の納税猶予制度と相続税の納税猶予制度の関係

(1)納税猶予の継続性

納税猶予の対象となる株式の数とその対象金額は次の通りとなっています。

・贈与税の納税猶予・・・議決権株式総数の3分の2について全額が対象

・相続税の納税猶予・・・議決権株式総数の3分の2について80%が対象

 経営が後継者に代がわりしていく際、会社の株式の3分の2までは、(その株式の評価額の20%相当分について相続税が課税されますが、)猶予を継続させることが可能です。

2009y05m28d_133611515.jpg

 上記の図のように旧代表者から後継者に納税猶予を適用した株式の贈与をし、旧代表者相続の際に改めてその株式について相続税の納税猶予を適用する。さらに後継者から次の後継者へ株式を贈与して納税猶予を繰り返すというパターンが可能です。

以上。

 

 

 

 

 

 

« 前へ   次へ »
リストに戻る
ページトップへ
NPO法人相続相談センター