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新事業承継制度 5円滑化法と納税猶予制度のまとめ

1中小企業経営承継円滑化法と納税猶予制度の適用

(1)中小企業経営承継円滑化法の適用

 後継者を中心に推定相続人間の話合いによって株式の承継を確定できる「中小企業経営承継円滑化法」の適用は、オーナー経営者が会社を後継者に継承させようという意思があれば有効です。

 また、会社の株式の価額が高ければ(あるいは高くなるのであれば)、相続時での分割や遺言等がある場合の遺留分請求による相続人間でのもめごとを防ぐために、より必要なことと思われます。

(2)相続税の納税猶予制度の適用

 「相続税の納税猶予制度」の適用は、事業を継続し、かつ株式を所有する意図があれば、この適用を受けることの問題は少なく、適用を受ける後継者が多くなることが予想されま

す。

(3)贈与税の納税猶予制度の適用

 「贈与税の納税猶予制度」の適用は相続税の納税猶予制度と異なり、その適用を受けるには相応の覚悟が必要です。それはこの猶予措置が外れた場合の贈与税負担が重たいからです。

 相続税の納税猶予の場合は適用する、しないにかかわらず、一定金額以上の財産があれば相続税が課税されますが、贈与税課税は贈与がなければ本来、課税されるものでなく、また、贈与税自体が相続税の補完税として設けられその税負担が重いことに起因します。

2株価対策の必要性

 従来からの相続税対策のための株価評価引き下げは必要でなくなるわけではありません。

次の3点において有効です。

①議決権株式総数の2/3を超える部分の株式について、通常の贈与税や相続税が課税される

こと

②議決権株式総数の2/3までの部分の株式について、20%は通常の相続税が課税されること

③贈与税や相続税の納税猶予が外れた場合に、本来の贈与税や相続税が課税されること

 相続税や贈与税の納税猶予の制度によって、今後かなり相続税負担が軽減されますが、

その納税猶予制度のリスクがあるが故に、会社や従業員に影響を与えない範囲で出来得る

対策を検討しておくべきでしょう。

3各制度選択の判断

 中小企業経営承継円滑化法の適用や贈与税、相続税の納税猶予制度の選択は、オーナー

や後継者の意向、会社の継続性や展望、株式の評価額や相続財産の大きさ等によって判断

されます。

 ちなみにオーナーの所有株式が100%である場合のこれらの制度の選択は次の図のようになるかと思われます。

2009y05m28d_133818843.jpg

 以上、今回でこのシリーズを終了させていただきます。

 

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