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被相続人の預金の取引記録を金融機関に対し相続人全員の合意なしに単独で開示が可能に!(2009/01/28)

他の相続人の同意なしに故人の預貯金口座の出入金記録を開示するよう、金融機関に求めることができるかどうかについての訴訟で、「相続人全員の同意がなくても金融機関は取引記録の開示義務を負う」との最高裁の判決が下りました。

これは、相続人の内の1人が被相続人の預金口座に不自然な動きがあったことに気付き、その口座のある金融機関に取引記録の開示を求めた際、相続人全員の合意がないと開示できないとの理由で拒否されたことにより、訴訟となっていたものです。

最高裁の判決では「預金契約上の地位は全員が引き継いでいるので、開示を求める権利は単独でも行使できる」ことを理由にしています。

現在、多くの金融機関では個人情報や守秘義務等の点から開示されていませんが、今後はこの最高裁の判断が下されたことにより、金融機関全体が相続人全員の合意によらず、相続人単独で取引記録や残高証明書をあげることが可能となるものと予想されます。

                          以上。

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