相談事例

今 ベストな遺言書(2023/11/29)

相続開始前7年以内贈与について(2023/10/23)

税務上の居住を示す住民票とは(2023/09/26)

自宅の土地の2,000万円の配偶者贈与(2023/08/24)

自宅を娘に贈与したい(2023/07/28)

認知症の発症の恐れのある配偶者がいる場合の遺言書作成

令和5年3月期限の教育資金の一括贈与

毎年の110万円の金銭贈与(2022/09/25)

相続税対策と借入金(2022/08/18)

高額不動産購入による相続税対策の敗訴(2022/07/20)

一般の方が作成された相続税申告の確認(2022/06/22)

先祖の名前のままの不動産の相続に関する通知(2022/01/19)

奥さんが先に亡くなった場合の遺言の指定(2021/12/10)

預貯金等の金銭債権の相続(2021/11/18)

土地の譲渡で取得費が不明な場合(2021/10/16)

遺言書の法務局の保管制度の利用を行う(2020/07/18)

亡くなる半年前に運よく遺言書が作成できたこと(2021/07/10)

借入金は配偶者が相続すればよいという間違い(2020/04/09)

配偶者居住権が2次相続で評価されないことが確定(2019/12/27)

「遺言があることの確認」というタイトルの書籍の出版(2019/08/24)

配偶者居住権は2次相続に係る相続税対策となるか?(2019/07/02)

2次相続税を考慮した配偶者の自宅敷地の相続(2019/04/26)

相続税の申告が必要かどうか?(2019/03/31)


今 ベストな遺言書(2023/11/29)

遺言書の主な様式は、自筆証書と公正証書によります。

このうち、もめそうな場合や保管に安全なものは公正証書遺言です。ただし、公正証書遺言の作成には費用が掛かり、手間も掛かります。

しかし、平成31年に自筆証書遺言の作成が緩和され、さらに令和2年から法務局の遺言書の保管制度がスタートしたことから、現在では自筆証書遺言を法務局に預けるパターンが増加し、この方法が主流になりつつあります。

遺言者には、最初の一枚を自筆で記載すれば、他のページは財産目録としてご自身でパソコンを使って作成しても、誰かに作成してもらっても、コピーを利用しても構いません。

また、最初の一枚を自筆で記載する方法として、「妻○○には、別紙財産目録その1を相続させる。」と別紙の財産目録そのものを指定する方法を採り、他の者への遺言も同様の書き方をすれば簡単です。

後は、申請書や遺言書と用意して、法務局へ行き、書類の様式や遺言者本人の確認ができれば受付してくれます。費用も3,900円で済み、原本が法務局で保管されるので安心です。

作成する場合には、あらかじめ法務局の遺言書の様式を確認しておくとよいでしょう。

相続開始前7年以内贈与について(2023/10/23)

令和5年の税制改正により、相続開始前3年以内贈与が令和6年から順次1年ずつ延び、令和9年以後は相続開始前7年以内となります。

この相続開始前3年以内の贈与とは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった相続人等に対し、その贈与財産を相続財産に加えた相続税の対象とするもので、いわゆる相続開始直前の相続税回避的贈与を相続税の対象に織り込もうとするものです。

ただし、この場合被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した者に対してなされた3年以内贈与ですので、相続又は遺贈によって財産を取得していない者は相続税の対象とされないため、贈与があったとしても持ち戻されることはありません。

改正により、令和9年からは相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象となり、相続税対策として行う高齢者からの贈与は、その効果が失われる可能性が高まります。

現在公表されている令和3年簡易生命表による平均余命は、男性の場合80歳で9.2年、85歳で6.5年、女性の場合85歳で8.6年、90歳で5.74年となっています。男性であれば80歳。女性であれば85歳までは、平均的にみれば贈与を行っても相続税の対象にならないで済みそうです。

7年以内に延びても、あくまでも贈与は相続税対策の基本で、期間を掛けて地道に行っていくのが対策になることは間違いなさそうです。

税務上の居住を示す住民票とは(2023/09/26)

住居に関する税制で、自宅不動産を売却した場合の利益に対する特別控除(居住用不動産の3,000万円の特別控除)や被相続人が居住していた土地を相続した場合に同居していたことによる評価減(小規模宅地の特例)というものがあります。

これらは自宅に居住していた、又は被相続人と同居していた場合の特例ですが、この場合の居住とは、本人が生活の本拠地として寝起きしていた場所をいい、複数の住居があれば、そのうちのいずれか一か所となります。そのため一時的に居住(特例を使わんがために)していた場合や介護のために同居(その介護の必要性がなくなれば元の住居に戻る予定)していた場合には、生活の本拠地とはみなされません。

これらの税制上の特例を受けるためには、申告書にその者の住所を証明するための住民票の添付が必要です。

住民票はその者の住所を示すものですが、身分を証明するものがあれば届出が可能で、実際にその住所に住んでいるかどうかの確認までされるものではありません。そのため、実際に住んでいなくても、住民票を移動させることが可能です。

従って、実際に自宅に居住していることや、被相続人と同居していることを示すものとして、居住していなくても住民票を添付することは可能です。

よく、「住民票はあるのですが・・・」「住民票を移せるのですが・・・」ということがよく言われますが、居住しているかどうかは事実認定の問題で、そこに住んでいる、住み続ける予定でなくてはいけません。本当に居住しているかどうかは、住民票の移転の時期、確定申告書や勤め先への届出住所、郵送物、あるいは、生活実態を示す書面その他いろいろなものから判断が可能で、住民票があれば通るということでは決してなく、あくまでも実態であるということに注意しなくてはなりません。

自宅の土地の2,000万円の配偶者贈与(2023/08/24)

ある女性が自宅土地について配偶者贈与の特例をご主人から受けようと相談に来られました。

税金対策のためと行うとのこと。この配偶者贈与は、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅の土地建物について評価額で2,000万円まで無税で贈与できる制度です。

このようなご相談で相続税対策というならば、将来ご主人の相続の際に相続税が掛かる前提となります。その点をお尋ねすると、自宅の土地が100坪あるとのことです。路線価が仮に坪100万円であれば評価額が1億円となりますので、当然相続税が掛かる金額となります。(ただし、自宅の土地以外の財産はほとんどないとのことです。)

相続税では小規模宅地の減額特例というものがあり、被相続人が居住していた自宅の土地を配偶者が相続した場合には、申告を要件として、無条件に330㎡までの土地についてその評価額が80%減額されることになっています。100坪の土地で1億円の評価の土地であっても、8割減額されますと、評価額が2,000万円に下がり、この財産だけであれば財産額が基礎控除額以下になり、相続税は掛からないことになります。

結果的にこの特例を使えば相続税が掛からなくなりますので、自宅の土地の配偶者への贈与を行わなくても良いことになります。配偶者贈与を行うことで、手間を掛け、登記費用等の諸費用を伴うだけになります。

何でもそうですが、表面のことだけでなく、よくものごとを確かめる必要があります。

自宅を娘に贈与したい(2023/07/28)

ある日の相談で母親とその娘さんが来られました。
お母さんが所有する自宅(土地)を娘に贈与したいとのことです。
このような相談に対しては、まず、贈与税が掛かることやどれぐらい贈与税が掛かるのかを説明します。
結論からいいますと、長年に分けて少しずつ贈与していくケース以外は、贈与税の負担の点からまず実施しない方がよいものです。
お母さんに自宅がマンションか一戸建てが尋ねると、一戸建てで、しかも100坪あるとのこと。単純に仮に評価額が坪100万円とすれば1億円になり、そうなれば、贈与税がその半分の数千万円掛かります。 

何故、贈与したいかと尋ねると、ご自身の相続の際、もう一人の相続人である息子(ご主人はすでに他界)に財産をやりたくないので、娘に生前に贈与したいとのことです。 

仮に贈与したとしても、息子さんには遺留分の侵害額の請求権があります。相続財産に10年以内の特別受益たる贈与や遺留分を侵害する贈与も含めますので、その贈与をクリアーしないと、贈与しても無駄になってしまいます。それならば、贈与でなくても遺言で娘さんに指定しておいても同じことになります。
何もしないより、遺言しておく方が息子さんの権利が半分に減りますので、遺言しておくべきです。ただし、息子さんの遺留分の権利を奪うことはできませんので、遺留分である財産の4分の1は覚悟し、その分の資金の準備をしておくことが必要です。 

もし、仮に、できるだけ娘さんの方へ相続させる財産を確保したいというなら、遺留分の侵害に抵触しない前提で、娘さんを受取人とする生命保険金への加入や娘さんの子に生前贈与する方法等が考えられます。

認知症の発症の恐れのある配偶者がいる場合の遺言書作成

ご夫婦の一方が(もしくは両者が)遺言書の作成を考えている場合に、その配偶者が軽度の認知症を発症しかけた場合、速やかに遺言書の作成を始めるべきです。

配偶者の認知症が進んでしまえば、配偶者は遺言書を作成することはできなくなります。そうなれば配偶者に残された財産(ご自身から配偶者に相続された財産も含め)について、ご自身の財産承継の意向が実現できず、相続人の分割協議に委ねざるを得なくなります。また、ご自身の相続の際、配偶者に後見人を立て、家庭裁判所の監督下で遺産分割を行わなければなりません。

仮にご自身の財産が自宅と預貯金とします。ご自身が先に亡くなれば、配偶者の老後の生活のため大半の預貯金と自宅不動産を配偶者に相続させ、さらに、その後配偶者が亡くなれば、自宅は長男に、預貯金は長女に相続させようと考えています。

しかし、配偶者が遺言書を作成できなければ、配偶者の相続において、長男と長女の話合いで決めるということになると、長男に自宅、長女に預金を相続させるという想いが実現できずに、さらに両者の間でもめる可能性が生じます。

今なら、配偶者も遺言書を作成することができるでしょう。ご自身とともに同時に配偶者も各々遺言書を作成しましょう。ちなみに配偶者の遺言書は、「自宅不動産は長男に、預貯金は長女に」というように作成します。

令和5年3月期限の教育資金の一括贈与

祖父母等が30歳未満の子や孫に対する教育資金の一括贈与で1,500万円までの金額が非課税となる制度は、令和5年3月までの期限となっており、令和5年の税制改正において、その延長がされなければ、この教育資金の1,500万円までの非課税の贈与制度がなくなります。

ただし、この制度がなくなっても、教育費に充てるための贈与は、従来から無税となっています。贈与税では、扶養義務者相互間で生活費や教育費に充てるために贈与で、通常必要と認められるものは非課税とされているためです。

祖父母と孫の関係は直系血族ですから扶養義務者となり、孫の教育費に充てるために金銭の贈与を行っても非課税となります。

ただし、教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られますので、教育費として贈与を行った場合でも、贈与の時期が教育に支払いの時期と異なっていたり、必要な金額を超えて貯金をしたり、将来の教育費に充てるために前払したりすれば、要件を満たさず、贈与税がかかることになりますので注意が必要です。

また、教育資金の1,500万円贈与に関して平成3年4月以降の贈与から、贈与者が死亡した際に未利用の教育資金の残額があれば、受贈者が23歳未満や学生等でない限り、その残額が相続されたものとみなされて相続税の対象となってしまい、贈与者の相続税の対象財産から外れるという相続税対策効果は失っています。

ということで、令和3年4月以降の教育資金の贈与の内容からすれば1,500万円の教育資金の贈与がなくなったとしても、本来の贈与税の非課税制度を利用することで、対応することができます。

毎年の110万円の金銭贈与(2022/09/25)

毎年同一の者に110万円の贈与を行うことに対し、税務上問題とならないかという質問が度々あります。
これに対する答えはOKです。問題にならないといえます。

ただし、条件があります。それはその贈与の内容を文章化しないことです。「私は10年間にわたって、○○に金110万円を贈与する」というような契約書は作らないことです。
契約書を交わすのでなく、口頭で「毎年110万円あなたに挙げるからね。」であれば構いません。何故なら、口頭の贈与はいつでも取消し可能で、「贈与する」と言っていても贈与が実際に実行されなければ贈与にならないからです。

もし、契約書等の文書を作成してしまえば、10年間×110万円=1,100万円が一括して贈与したとみなされて1,100万円に対する贈与税が課税される恐れが生じます。(ちなみにこれを「連年贈与」と呼んでいます。)
通常、このようなことを文書化することはないかと思います。

口頭で贈与を表現しておいて、毎年、都度それを実行していかれればよいと思います。
なお、贈与する際は後々、贈与があったことを明確に証拠として残すためにできれば振込にします。

また、111万円贈与して1,000円贈与税を国に払う方法がいわれます。これは贈与があったことを税務署に提出して証拠としても残すためのものですが、110万円の贈与で振込みでも贈与があったことを明確にしておけば、わざわざ111万円にされなくても結構だと思います。

相続税対策と借入金(2022/08/18)

相続税対策として、「借金しないといけない。」とよく言われます。
これは、借入金で新たに不動産等を取得し、その借入金をもつことで相続財産の評価が下がる、と思われているからです。

ただし、実際には借入金が評価を下げるのではなく、借入金で取得した不動産等の評価が下がることで相続税対策につながります。
例えば、自宅の建物を新たに取得すれば、評価額は取得した金額のおおよそ半分となり、また、賃貸の用に供する建物であれば取得した金額のおおよそ3分の1程度となります。
この取得した金額の半分であれ、3分の1であれ、この評価の減少が相続税対策になります。

つまり、財産の組み替えにより相続税法上の評価が下がり、その結果相続税が安くなるのです。
その取得の原資が預貯金であれば、預貯金が建物に置き代わりその評価が減少します。また借入金であれば、財産と債務の両方が発生しますが、債務の額よりも財産の評価の方が減少します。結果として原資が預貯金であろうと借入金であろうと評価には関係ありません。

また、相続税対策として、借入金があれば、それを返さない方が良いと思われています。
借入金を返すと相続税対策が失われるというわけです。

先ほど説明したように、借入金で取得した不動産等があれば、その取得した時点や賃貸した時点で評価が下がっていますので、その後借入金を返済してもしなくても変わりはありません。借入金を返済すれば債務が減りますが、同額の預貯金が減少しますので、財産と債務の差額は常に一定です。

むしろ借入金を返済するかどうかは、金利の支払いによる経済的損失と借入金を持ち続けることで生じる資金的余裕のどちらを優先するかによります。

結論からいえば、相続税対策を行う場合に、自己資金で補えない部分をカバーするために借入を行っているといえます。

高額不動産購入による相続税対策の敗訴(2022/07/20)

被相続人は相続発生の3年5か月前に8億3700万円の甲不動産(賃貸マンション)を購入(借入額6億3000万円)し、さらに相続発生の2年半前に5億5000万円の乙不動産(賃貸マンション)を購入(借入額4億2500万円)した。

この被相続人の財産は元々課税価格の合計額(財産から債務を差し引いた金額)が6億円であったものが、直前に甲乙不動産を購入した結果、課税価格の合計額が基礎控除以下となって、相続税がかからないとの申告をしていた。

相続税法上、土地の評価は路線価、建物は固定資産税評価額で計算されること、また賃貸物件であることにより土地で2割前後、建物で3割評価が減額されることとなっているため、上記2つの不動産の購入額13億8700万円に対し、相続税評価額は3億3370万円となり、購入額の4分の1の評価となっていた。一方で物件の購入にあたり10億5500万円の債務の増加(借入)や自己資金の減少があり、結果として、課税価格の合計額(財産の評価額の合計から債務等の合計を差し引いた金額)がほとんどゼロになったというわけだ。

これに対し、国側は「評価通達の定めによって評価することが著しく不適当」なケースだとして、この不動産の評価額を鑑定評価による評価額とすべきとして地裁や高裁で争い、納税者が敗訴となり、最高裁へ上告していたものだが、この4月に棄却された。

最高裁は評価通達に定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には鑑定評価に基づき評価したことが課税の平等の原則に違反するものでないとして、国の判断を適法と判断した。すなわち、相続税の評価で用いられる財産評価通達によって画一的に評価することがかえって租税負担の公平に反すると認められる場合には他の合理的な評価方法によるべきと認めたものである。

私見であるが、この事例の場合、相続人が相続後1年以内に乙不動産を売却していたのだが、この物件を売却せずに所有し続けていたならば、このような事が起こらなかった可能性もあるのではと思われる。

一般の方が作成された相続税申告の確認(2022/06/22)

義理のお母さんが昨年亡くなられ、奥さんとその妹さんが相続人で、ご主人が作成された相続税の申告書が正しいかどうかみてほしいとお越しになられた。手書きの申告書であるが、よくできているような印象であった。
ざっと拝見せていただいて次の2点に気が付く。

自宅の土地の評価・・・奥さんの妹さんがお母さんと同居され、小規模宅地の減額が適正にされていたが、土地の評価そのものが正面路線価だけで計算され、奥行や不整形等の補正はされていなかった。
債務の計上・・・通常、被相続人の死亡前の期間に係る生活費や医療費、病院代あるいは施設等の住居費等あるいは固定資産税等の未払分が債務として考えられるが、これらが計上されていなかった。(これに関しては妹さんが通帳を所持していたためとのこと)

さらに次の点で大きな誤りがあった。

相続税の総額が算出されれば、その総額を相続人である姉妹の課税価格の合計額で按分して各人の納付すべき相続税とするが、何とその総額を法定相続分で按分(すなわち2分の1づつ)していた。お二人の課税価格の合計額の比率は1;3程度であったにもかかわらず、同額を納税額として計算していた。

申告書を受理した税務署からみれば、上記①や②の誤りに関しては相続税が少なくなるところをしていないだけ、すなわち修正すべき内容となっていないのでそのままになるが、各人の税額のところは指摘を受けるかもしれません。

一般的に、素人である相続人やお身内の方が作成された相続税の申告書は財産債務の範囲や評価及び税額計算等において、誤りや不適切な箇所が数多く散見されます。これは相続税の申告が極めて専門的であることに加え、単発的にしか生じないことや税制の改正等が頻繁にあることが影響しています。

結果的に申告された相続税が不足すれば税務署から修正される余地がありますし、過大であれば納税者が損をすることになります。多少過大であったとしても金額がさほど多くなければ、それはそれで良いのかもしれません。

先祖の名前のままの不動産の相続に関する通知(2022/01/19)

突然、弁護士から曾祖母の姉妹の配偶者の名義の不動産について相続人の一人に相続させたい旨の文書が送られて来た。

その内容は、相続人の一人に相続させ処分を図りたいとのこと、その意向確認の通知である。土地は3筆で100㎡程度の田畑又は原野のようで、その土地の価値は1万円程度と書かれている。文面では、「相続したい」「相続しない」「放棄する」その3つの中からいずれかを選んで回答することになっている。

できるだけ関与せずに終わらせるためには、相続しないことに同意するか、放棄するかであるが、放棄となると家庭裁判所に放棄の申述を行って放棄の受理証明書を取らないといけないことや自分で戸籍謄本等を用意しなければならないため、相続しない方に同意して、後日送られてくる遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を送るのが一番手間も費用もかからない方法である。

ほっておいても、また、何らかの文書や連絡が来るであろうことから、相続しないということで協力されるのが皆にも迷惑を掛けない方法であるとお勧めした。

奥さんが先に亡くなった場合の遺言の指定(2021/12/10)

奥さんがご主人に遺言を作成してほしいと考えています。そのご夫婦には娘さんが2人いますが、ご主人のすべての財産を奥さんに相続させることでお二人の意見は一致しています。ただし、奥さんの方は、もし奥さんが先に亡くなった場合についても遺言してほしいと思っていますが、ご主人の方はそこのところが曖昧なようです。

奥さんの希望もあって、私の方から「奥さんが先に亡くなっていた場合も娘さんの間でもめないように遺言されておいた方がいいです。遺言書には、1として奥さんにすべての財産を相続させる旨を記載し、2として奥さんが先に亡くなっていた場合には、長女○○には・・・を、次女○○には・・・を というように一枚に記載すればよいですよ。」とご説明申し上げる。

これで、ご主人が奥さんが先に亡くなっていた場合の分配について奥さんとも意見を交わしたうえで、遺言書を作成するのみである。

奥さんは、娘のうち、一人が独身でもあり、二人に均等でなく片方に多くしたい意向であった。

預貯金等の金銭債権の相続(2021/11/18)

相続で話し合いがまとまらず未分割であるケースで、依頼者と対峙する相手方にお会いした際、次のような話が出ました。

「預貯金等の金銭債権については、各相続人が法定相続分の権利を持っており、法定相続分で相続できるはずで、何故相続分に見合う額を分けないのかおかしいのではないか。」とおっしゃられました。

これに対し、私は、「預貯金等の金銭債権については、従来、各相続人が直接的に法定相続分を相続できるという考え方と、もう一方で相続人同士での分割対象財産として合意によって決めるものとの両方の見解があり、近年、預貯金については、遺産分割の対象とされ、法定相続分での相続を直接請求できることはできなくなっています。」と申し上げました。

これは、平成28年の最高裁の判決で預貯金債権については、相続開始とともに当然に相続分に応じて分割されるものでなく、他の可分債権と異なり、遺産分割の対象となる とされたことによります。

これ以降は、相続人が直接的に金融機関に自らの相続分を請求することが認められなくなりました。

ただし、この判例では預貯金債権に対してだけですので、預貯金債権以外の金銭債権として、例えば売掛金、貸付金等がありますが、これらに関しては相続人の間での合意によらない場合には各相続人による相続分での相続が可能となっています。

土地の譲渡で取得費が不明な場合(2021/10/16)

個人が不動産を売却した場合、売却額がその不動産の取得費や譲渡費用の合計額を上回ったときには、その差の利益に対して、一般的に20%(所得税15%,住民税5%)の税金が掛かります。

また、その不動産の取得費が不明の場合、あるいは先祖代々相続して売却額の5%未満である場合でも、売却額の5%を取得費とすることができます。

ただし、売却額の5%よりは高い購入金額であったが、売買契約書や領収書がなく証明するものがないというケースもあります。

このような場合には売却額の5%を取得費として用いますが、実際に5%超の金額で取得していることが明らかな場合であれば、何とかそれを疎明する材料を集めて、これ以上で取得しているという金額を見出し、その金額を取得費として申告することが可能か検討してみます。

その材料として考えられるのが、まず不動産の登記簿で担保が設定されていないかです。

もし、担保が設定されていれば、その設定額以上の金額で取得していると推定されます。

次に何らかの記録や書面です。不動産の購入金額やその資金繰りに関することが日記帳やメモなど残されていないか調べてみることで、もし、何らかの記載があれば実際にあったことと推定されます、また、購入当時の覚えとして、幾らで購入したと聞いた、あるいは話していたというようなことがあれば、それらの覚えを文章化してみることで具体的になります。事実であればそれに勝るものはなく、実際にあったことだからこそ書き表せることができます。

これらの材料を揃え、最低この金額以上で取得したということが示せるようであれば、その金額を用いて申告されても、税務上、否認されることはないのではないかと思います。

遺言書の法務局の保管制度の利用を行う(2020/07/18)

 先日、住所地の管轄の法務局へ自筆証書遺言の作成及び保管に行きました。

 遺言の内容は、自宅マンションは妻へ、金融資産は家族へ法定相続分で、その他は妻とでという内容です。本文は、「別紙1は家内に、別紙2は法定相続分」と自書し、財産目録として、別紙1に不動産の謄本の写し、別紙2に金融資産を手書きし、本文、別紙1、別紙2の3枚セットとしました。

 法務局で不動産の謄本を申請し、法務局の向いのスーパーでコピーを取り、そのコピーに自署押印して遺言書を完成させ、予約した3時に遺言書保管官である法務局の方にお会いし、用意した申請書、遺言書、本籍地入りの住民票、身分証明書を見ていただきました。

 遺言書の本文で1、2、3と番号を振っていましたが、その番号の左端が文書の余白部分に掛かりそうだ(余白部分が左側は2cm、上と右側は0.5cm、下は1cmとなっていてそこには記載してはいけないことになっている)、との指摘を受け、さらに不動産の登記簿謄本をそのままA4でコピーを取っていた為、こちらは完全に余白部分に掛かっているのでコピーの取り直しとなりました。もし、不動産の謄本のコピーを取るのに縮小ができなければ、謄本の表題部の『一棟の建物の表示及び敷地権の木亭である土地の表示』と『専有部分の建物表示』を分けて2枚のコピーにすればよいと指示を受け、再度、コピーを取り直しました。

 コピーを取り終えて改めて書類を揃え、別の係員も同席して、本文の番号が余白に掛からないとの判断をいただき、申請の受付けを済ませました。

 遺言書の画像処理を行ったうえで受け付けた証明書を発行するために、「30分ほど待ってほしい」と言われ、30分ほど待って戻ってきましたが、「もう10分ほど待ってほしい」とのこと、さらに待たされて、結果、1時間近く待たされました。

 保管制度がスタートして数日後のことなので法務局もまだ慣れない部分があるのでしょう。無事終了し「保管証」を受理しました。

亡くなる半年前に運よく遺言書が作成できたこと(2021/07/10)

一昨年の春、いとこの財産管理に関して、Cさんがご相談に来られました。

そのいとこの方は10年前にご主人が亡くなり、子供もなく相続人がいない方で、唯一の親族が相談者とでした。そのいとこの財産は預貯金と駐車場とご自宅です。

遺言がなければ、これらの財産は国に移管されてしまいます。

このような場合、家庭裁判所が財産管理人を選任して財産の調査や債権者や債権の有無を調べ、特別縁故者がいれば一部の財産が与えられ、残りの財産は国庫に入ってしまいます。

Cさんには特別縁故者として財産の一部与えられる可能性があるだけです。

相続人がいない場合は、ぜひ遺言することで、身近にいる気に入った方に財産を譲るべきです。でなければ家庭裁判所や国の手を煩わせるだけです。

というわけで相談者の財産管理も大事だが、いち早く遺言書を書いてもらうべきですよと私の方で申し上げていたようだ。

今回、そのいとこさんが一昨年末に亡くなったとのこと、私共との相談がきっかけで運良く自筆証書遺言を作成してもらっていたそうだ。

Cさんはこちらに相談に来なければ遺言書も作成することもなかったとのこと。

タイミング良く相談に来られたこと、又遺言書の作成を相談者に勧めたこと、その両方が相まって結果的にCさんが全財産を受け取り事ができました。

もし、そのどちらかでも欠けていたならば、今頃、国への移管の手続きが始まっていたことでしょう。

借入金は配偶者が相続すればよいという間違い(2020/04/09)

 相続対策として、借入れして賃貸マンションやアパートを建て(又は購入する)場合があります。その対策が実って節税ができ、配偶者と子が相続する場合に、借入金の付いた物件を配偶者の2次相続対策として、配偶者が相続すべきだと考える方が非常に多くいらっしゃいます。

でも、これは誤りです。基本的に配偶者が相続しようが、子が相続しようが変わりはありません。なぜ、配偶者が相続すれば、将来の配偶者に係る相続税対策として、節税効果があるとお思いなのでしょうか?

その原因は借入金です。よく相続税対策として借金すべきと言われます。借入金があれば節税につながるというのは実は間違いです。正しくは借入してその資金でもって購入したものの評価が低くなることで節税につながるということです。マンションやアパートであれば建築費に対し、おおよそ相続税での評価額が建築費の1/3程度に下がるためです。それは借入金であろうと手持ちの預貯金で建築しようと同じです。

そして、建築後相続が起こり、その下がった評価でもって配偶者や子が相続しますので、配偶者が相続してもさらに評価が下がるわけではありません。

例えば、4億円の財産をお持ちの場合、1.5億円でマンションを建築すれば、一方の建物の評価額は0.5億円に下がります。財産4億円+マンション0.5億円-借入金1.5億円=3億円で相続されます。その3億円を配偶者と子が相続しますが、仮に配偶者が半分の1.5億円を相続するとして、その財産の内容がマンション0.5億円、その他財産2.5億円、借入金1.5億円であっても、マンションを含まずその他財産だけで1,5億円であっても、引き継いだ財産は純財産(財産-債務)として1.5億円ですので同じです。すなわち、マンションを建てて評価が下がりその下がった評価額をもとに分割していますので、そこからは借入金の付いたマンションを配偶者が相続しようがしまいが同じです。違いは配偶者にマンションの家賃収入が入るかどうかの違いだけです。

あくまでも相続税の節税効果は一回きりです。それ以後の効果はないということです。

配偶者居住権が2次相続で評価されないことが確定(2019/12/27)

 配偶者居住権は、令和2年4月から民法改正により施行されます。生存配偶者の自宅に住む権利を終身(一定年限も可)にわたって保証し、相続での財産的価値が所有権よりも低い評価で算定されることにより、配偶者により多くの金融資産等の財産を与えるものとして誕生します。

 その配偶者居住権は、配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた時に、遺言や遺産分割協議、あるいは家庭裁判所の審判手続きにより取得することができます。この配偶者居住権を配偶者が取得して、その後その配偶者が亡くなったとき(2次相続)に、その2次相続税に係る申告において、その配偶者居住権がどのように評価されるのか、(多くは配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅し評価されないのではという意見が大勢でしったが・・・無論、私も)、今夏の国税の通達改正により、死亡により配偶者居住権が消滅した場合には評価されないと発表されました。

 その結果、相続税の申告上、例えば、配偶者と子が相続人であれば、配偶者に自宅の土地建物に係る配偶者居住権を相続させ、子に自宅の土地建物の所有権を相続させると、将来、その配偶者が亡くなった際の相続税では配偶者の財産であるはずの配偶者居住権に係る土地や建物部分の評価がゼロとなり有利であることから、そのような分割を勧めることが多くなると思われます。税理士であればそのケースを想定して説明をしておかないと説明責任を問われかねなくなります。

ちなみに、配偶者居住権は、配偶者の年齢が若いほど、あるいは、建物が新しいほど、配偶者居住権の評価が高くなる可能性があります。

 ただし、この配偶者居住権を利用する場合に、注意しないといけないこととして次のような点があります。

①配偶者居住権はその建物を被相続人が単独で所有しているか、もしくは、配偶者との共有でなければその権利を得ることができないこととなっています。例えば子が共有者であれば事前に建物の共有持ち分を整理しておくことが必要です。

②すでに配偶者に自宅の土地建物を相続させる遺言をしている場合には、配偶者居住権に書き換える必要があります。

③相続税の小規模宅地の評価減の制度で配偶者居住権に係る敷地について、同居している子がいれば、配偶者の配偶者居住権に基づく敷地利用権と子のその敷地に対する所有権の両方に適用されますが、子が同居でなければ、小規模宅地の減額額が少なくなり、税額が増えてしまう可能性があります。

 今後、配偶者がいる場合の遺産分割において、相続税の申告上、2次相続を考慮して配偶者居住権を選択するかどうかのアドバイスが税理士に求められることになります。

「遺言があることの確認」というタイトルの書籍の出版(2019/08/24)

「遺言があることの確認」

 この度、TKC出版から「「遺言があること」の確認」というタイトルで書籍が出版されました。これは、私が元居た税理士法人FP総合研究所の元所長、山本和義(資産税関係で著名な税理士)が音頭をとって、FP総合研究所のOBが集まり、共著で作製したものです。

 この書籍の内容は、平成30年に改正された民法から、自筆証書遺言の方式緩和や法務局での保管制度、配偶者居住権の創設や夫婦間の居住用不動産の持戻し免除、遺留分請求の見直しや特別寄与分の創設など相続に関係するものを取りあげ、その改正の内容に、相続税は無論のこと、税理士として常日頃の業務を通して相続に関して必要な情報や手続きを織り込んだものです。

 私の担当した章では、遺言を補完する役割を担う家族信託と夫婦が作成する遺言書について触れさしていただいています。ぜひ、皆様もご一読ください。

配偶者居住権は2次相続に係る相続税対策となるか?(2019/07/02)

 配偶者居住権は、民法の改正により令和2年4月1日以降の相続からスタートします。

一方配偶者の相続後、他方配偶者が遺言の指定又は遺産分割協議により、終生自宅に住み続けられる権利です。この改正により、遺産分割協議において、配偶者がより金融資産を相続することができるものと期待されています。

この配偶者居住権の評価は自宅不動産の時価から、配偶者の平均余命(存続年数)に応じて複利現価による計算がされた価額を差し引いた残額とされています。

法務省のホームページに掲載されている事例では、妻75歳の時の相続で自宅不動産の評価が4,200万円(建物評価0円)で、配偶者居住権に基づく敷地利用権が1,500万円、配偶者居住権が設定された土地の所有権の評価が2700万円となっています。これは配偶者居住権の設定された土地の評価が存続年数15年の年3%での複利現価率0.642を乗じた2,700万円となり、土地の時価4,200万円との差額1,500万円が配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価となります。

ところで、この配偶者居住権ですが、この権利は配偶者の生存中の権利で、配偶者が亡くなれば、この権利は消滅し、ゼロとなります。つまり、配偶者が相続した際の評価は1,500万円でも、配偶者の亡くなったときの相続時の評価はゼロということです。

配偶者が自宅不動産を所有権で相続すれば、そのまま配偶者の相続時の財産となりますが、配偶者居住権であれば、配偶者の相続時の評価は必ずゼロとなりますので、所有権でなしに居住権を相続した方が評価が下がり、相続税対策につながります。端的に言えば、節税策として、配偶者居住権で相続しましょうとなるわけです。

配偶者が持った配偶者居住権の評価については、近々に明らかになると思われますが、節税を意識して配偶者居住権を意図的に利用したとしても、民法上で制度化されたものであり、また制度が普及すれば配偶者の生活の安定化につながるものであるため、やはりゼロとしての評価が認められるものと思われます。

2次相続税を考慮した配偶者の自宅敷地の相続(2019/04/26)

 平成27年の税制改正で相続税の基礎控除額が引き下げられたことから、相続税の申告数が増加しています。その中で、被相続人の所有する自宅と金融資産だけで申告する例が多くなっています。

それらの例のうち、自宅の敷地について、小規模宅地の減額の適用を受けることにより、相続税が結果的に発生しない場合も結構あります。この小規模宅地の減額の制度は、被相続人の居住していた敷地を配偶者が相続したり、又は同居の相続人等が居住し続ける場合に330㎡までの敷地について、80%減額されるものです。

同居されている相続人がいない場合、配偶者が自宅の敷地を全部相続して、この軽減の適用を受け、その結果、財産額が基礎控除以下になることで相続税が発生しないケースです。

結果としてこれでもよいのですが、2次相続に係る相続税(将来の配偶者が死亡した際に課税される相続税)を考慮しますと、基礎控除額を下回る範囲で他の相続人(例えば、非同居の子)に自宅の敷地の一部を相続させることで、2次相続に対する節税対策につなげることができます。

例えば、相続人が配偶者と子2人とし、被相続人の財産は、自宅敷地の評価額が4,000万円、預貯金が2,000万円とします。(基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。

配偶者が自宅の敷地全部を相続すれば、その評価額は、4,000万円×20%で800万円となり、財産の合計額も自宅敷地800万円と預貯金2,000万円で合わせて2,800万円で、基礎控除額を下回ります。

一方、配偶者が自宅敷地の1/2を相続して、残り1/2を子に相続させても、配偶者の敷地の評価額は、4,000万円×1/2×20%の400万円で、子の自宅敷地の評価額4,000万円×1/2=2,000万円に預貯金2,000万円を合わせても合計4,400万円で基礎控除額を下回ります。こちらの方が配偶者の自宅敷地の持分は半分に減り、評価額も4,000万円から2,000万円に下がり、2次相続のことを考えますと有利です。

最近、このような配偶者の自宅敷地の相続する持分を調整して、なお相続税が掛からないという、2次相続対策を考慮した相続のパターンがしばしば行われています。

相続税の申告が必要かどうか?(2019/03/31)

 相続が起こられて、時々、相続税の申告が必要ではないかということで尋ねに来られるケースがあります。

その際は、相続税の申告が必要かどうかを判断するために、まず、お持ちのご自宅等の不動産について、幾らぐらいの価額か尋ね、それが不明であれば、不動産の所在や面積等から価額を予測します。正しくは、路線価を調べたり、固定資産税の納付書(納税通知書あるいは納付書兼領収証書)があれば、その評価額の1.25倍を目安として、評価します。

参考として不動産の概算評価では、より正しく評価できる順から並べてみると次のような方法があります。

①路線価図で所在を確認し、路線価を乗じておおよその評価額を算出する。
②固定資産税評価額を参考に、その額の1.25倍を目安とする。
③相談者の聞いている相場の金額を参考にする

建物の価額は固定資産税評価額を用いますが、評価額がわからなければ、建築費や築年数から推測します。次に金融資産は単純にいくらぐらいお持ちであったかお聞きし、その金額と不動産の評価とを足して、財産額の合計額を推測します。それ以外の要素として、被相続人からの3年以内の贈与がないか、あるいは家族名義等の預金がないかなどお尋ねします。

このような質問をもとにざっとした概算による財産の合計額から、法定相続人の数を参考に基礎控除額と比較して、次のいずれに当てはまるか、それによって各々の答え方をしています。

①財産の合計額が基礎控除を完全に下回ると予想される場合
 税金に関して(あるいは税務署に対して)一切の手続きは不要です。
②財産の合計額が基礎控除額の前後と推測される場合
 申告が必要かどうかをきちんとみなければならないため、税理士に相談して相続税の申告が必要かどうかを確認する必要が有ります。
➂財産の合計額が基礎控除を完全に上回ると予想される場合
 相続税の申告や納税が必要と考えられるため、税理士に申告の依頼をしてもらいます。

 相続税の申告に関して、相続人自身で申告書を作成できないかというご相談がありますが、基本的に、間違いのない申告書を作成することは困難だと申し上げています。仮に作成することが出来たとしても、財産債務の内容やその評価において多数の誤りが生じ、結果的に、過大もしくは過小に、申告されていることと思います。それでも良ければ、可能といえますが、適正な申告はもちろんのこと、相続に関するアドバイスも含め依頼される方が良いのではと思います。