令和5年4月27日より相続土地の国への帰属制度がスタート

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画像:最近のご相談内容



令和5年5月相談記録(相談9件)

● 令和5年5月8日
ご主人90歳、奥さん、娘と3人で同居。他に長男二男が独立している。長男が家を売ってと言いだしそうとのこと。どのように遺言すべきか。

● 令和5年5月9日
ご主人が90歳、相続が起きれば家を手放さないといけない不安がある。どの程度の相続税が掛かるかという相談。

● 令和5年5月12日
ご自身が余命3年半で 相続や相続税で質問。自宅は同居の長男、配偶者には預金を残したい。長男が遺留分の侵害額請求を受ける恐れがあるとのこと。

● 令和5年5月22日
前妻との子が2人、現在の奥さんとその子が2人で奥さんが相続を心配している。とりあえず奥さんに全財産との意向。遺言書については自筆の法務局預けを勧める。

令和5年4月相談記録(相談8件)

● 令和5年4月11日
父が亡くなった。財産は田舎の不動産と会社の株式、自宅の土地の半分である。相続税が掛かるかどうか?財産額が基礎控除以下で相続税はなく、不動産の登記の手続きを伝える。

● 令和5年4月12日
ご主人が10年前亡くなっている。今、奥さんが住むマンションは長男と共有。長男は別に居住。奥さんはマンションを売却して賃貸でもと考えているが、長男が欲深いとのこと。

● 令和5年4月16日
お父さんが亡くなり、2次相続税(相続人は配偶者と子2人)を考えてどのように分割すればよいか、自宅を三人で分けるべきか等の質問や相談。

● 令和5年4月25日
相続人のいない従妹(いとこ、75歳)は施設に降り、通帳を預かっている。遺言書を作成した方がよいとのことで、今日その原案を持ってきたので見てほしいとの依頼。

令和5年3月相談記録(相談7件)

● 令和5年3月4日
長男と亡き二男の子(孫)がおり、今回長男に自宅マンションの贈与をしたいという。評価額は1,000万円ぐらい。贈与税がかかるため、贈与が良いか、それとも遺言か?

● 令和5年3月7日
息子が急逝、車のローンがあるので放棄したい。息子に前妻との子がいるが、行方が分からない。

● 令和5年3月17日
母に自宅を自分に相続させる旨の遺言書を作成して貰っているが、今回兄と嫌なことがあって、生前贈与をすればとの意見が出た。遺言のままにしておくか、それとも贈与した方がよいかとの相談。

● 令和5年3月30日
母が昨年亡くなった。
相続人は兄弟3人、長兄は過去に不動産の贈与を受けている。今回の相続で贈与は考慮に入れないと言っているが、どうなのかとの質問。



画像:コラム

今 ベストな遺言書

遺言書の主な様式は、自筆証書と公正証書によります。

このうち、もめそうな場合や保管に安全なものは公正証書遺言です。ただし、公正証書遺言の作成には費用が掛かり、手間も掛かります。

しかし、平成31年に自筆証書遺言の作成が緩和され、さらに令和2年から法務局の遺言書の保管制度がスタートしたことから、現在では自筆証書遺言を法務局に預けるパターンが増加し、この方法が主流になりつつあります。

遺言者には、最初の一枚を自筆で記載すれば、他のページは財産目録としてご自身でパソコンを使って作成しても、誰かに作成してもらっても、コピーを利用しても構いません。

また、最初の一枚を自筆で記載する方法として、「妻○○には、別紙財産目録その1を相続させる。」と別紙の財産目録そのものを指定する方法を採り、他の者への遺言も同様の書き方をすれば簡単です。

後は、申請書や遺言書と用意して、法務局へ行き、書類の様式や遺言者本人の確認ができれば受付してくれます。費用も3,900円で済み、原本が法務局で保管されるので安心です。

作成する場合には、あらかじめ法務局の遺言書の様式を確認しておくとよいでしょう。


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