令和5年4月27日より相続土地の国への帰属制度がスタート

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画像:最近のご相談内容


令和4年12月相談(全6件)

● 令和4年12月8日
奥さんの父名義の不動産の所有名義を変えたいとのこと、母と兄は父の死亡後に亡くなっている。また兄の子が3人いる。相続人及び相続登記についての説明。

● 令和4年12月15日
遺言作成の話、3筆の土地、奥さんと長女と長男がそれぞれ所有。ただし、一部贈与でご主人の名義が各筆に混じっている。奥さんの持分を2:1で長女:長男にわけたいとのこと。その分、金融資産は長男にしたい意向。

● 令和4年12月17日
相談者は独身で子はいない。遠い親戚はいるが、自分の財産は死後、寄付したいとのこと寄付先の寄付についての要件を調べておくこと。

● 令和4年12月23日
父から息子本人と奥さんと孫に110万以内で贈与。孫が小さいが、契約書について孫の名前のままでよいかとの相談

令和4年11月相談(全7件)

● 令和4年11月1日
前妻の子2人に財産をやりたくない。遺言がいいと聞いているが?遺留分の減額請求と自筆証書遺言及び公正証書遺言の内容説明。

● 令和4年11月7日
教育資金贈与の贈与について。5年3月までで打ち切られる可能性があること。相談者には孫が数人おり、海外に行っている孫もいるとのこと。

● 令和4年11月24日
父が亡くなり、相続人は母と兄弟3人 財産は自宅と預金。長男家族が宗教に入っている。母が財産を相続して、その後甥にその財産を贈与したらどうか?

● 令和4年11月31日
奥さんの姉の夫が亡くなった。先に奥さんの姉が亡くなっており、奥さんの建物や預金が姉の夫の財産の中に残っていれば、どうすればよいか?姉夫婦には子がいず、夫側に甥が複数人いる。

令和4年10月相談(全8件)

● 令和4年10月9日
奥様の弟が亡くなった。財産は預貯金だけだが相続人は父である。父は健在だが、生活保護を受け、浪費家でもある。相続を放棄する予定(本人も了承)だが・・・。

● 令和4年10月10日
父の所有する老人ホームの維持管理の費用が高い。父が認知症を発症して施設への入居費に充てるため、お父さんの不動産等を家族信託にすることを予定している。

● 令和4年10月16日
父が所有の3戸の建物の登記名義がそのまま、叔父叔母が相続人だが、叔父の一人に相続させることで決まっている。ただし、叔母が意思判断能力を失っているとのこと。

● 令和4年10月23日
母の相続で金融資産を姉と妹とで分け、自分は土地のみ。母の面倒を見てきたが金融資産がないことに不満を持っている。どう対処すればよいか?



画像:コラム

相続土地の国庫への帰属制度 その2

 前回、相続した土地を国に帰属させる法律がスタートしたことをお伝えしましたが、相続した土地についてこの申請の承認を得るには次の要件を満たす必要があり、これらをすべてクリアーしなければなりません。
(1)承認の却下
 まず、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、申請が却下となります。
建物の存する土地
担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に水路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地)が含まれる土地
土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

(2)承認
 承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、国庫への帰属についての承認をしなければなりません。
①崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(隣接所有者によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)
通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

  • 土砂崩壊、地割れなどに起因する災害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)
  • 鳥獣、病害虫などにより当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(軽微なものを除く。)
  • 適切に造林、間伐又は保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
  • 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を負担することが確実と認められる土地
  • 国庫に帰属したことに伴い、国が法令の規定により申請者の金銭債務を承継することとなる土地

上記の承認は、土地の一筆ごとに行うものとします。


相談事例
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