遺言管理サービス

1.遺言があってももめる

写真:手帳のイメージ

遺言書がありながら、もめた例があります。

それは、遺言書に記載された受遺者が遺言者より先に亡くなっていてもめた例や、遺言書の記載された不動産が処分されていてもめた例です。

(1)受遺者が遺言者より先に亡くなっていてもめた例

これは、もともとある一人の相続人とそれ以外の相続人のグループに分かれていたものの、グループの中のある受遺者が先に亡くなったため、その亡くなっていた受遺者の相続人と遺留分の請求を起こそうとしたグループ内の別の相続人とが対峙するはめになったものです。

(2)不動産が処分されていてもめた例

これは、遺言書に記されていた一部の不動産が処分されていたため、処分されていた不動産の受遺者のことを考え、主たる受遺者が相続人全員の分割協議に切り換えたところ、その分割協議が紛糾したものです。

2.遺言書の継続的なフォロー

遺言書を作成したら、それで終わりというものではありません。
遺言作成後も遺言書を安全確実に保管しれなければなりません。変造や紛失あるいは隠ぺいされないように注意し信頼できる方に預けるか、遺言執行者を選任します。
さらに受遺者が先に亡くなった場合や遺言書に記載されていた財産に変動があった場合には、その部分について改めて遺言書を書き換えておく必要があります。

画像:偽造、変造、紛失 隠ぺいを防ぐ 内容の変更 受遺者の死亡 による変更 財産の変動 による変更

3.遺言管理システム

このような遺言の継続的なフォローを行うものとして、安全確実に遺言書を管理しながら、定期的に遺言内容や財産あるいは相続人の変動がないか確認し、いつでも書き換えが可能となる「遺言管理システム」業務を始めます。