令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート

遺言について
相続について
相続手続きについて
相続税について
相続対策について
家族信託について



画像:最近のご相談内容



令和6年12月相談記録(相談7件)

令和6年11月23日
神戸の自宅とマンションと大阪の一軒家を所有。全体で2億円。小規模宅地の適用で1.5億円と推測。毎年数百万円の贈与で10年間繰り返すと相続税もかなり軽減される。

令和6年11月23日
賃貸物件が共有であるが単独で申告している。2人で分けて申告を。ひとまとめで作成して各収益費用を2分の1にして申告すること。所得の申告を最初税理士にしてもらい、後はそれを見習ってご自身で作成を。

令和6年12月4日
贈与について、高齢の母(96歳)からの贈与に関して精算課税の贈与が良いのかどうかの質問。その通りでよくご存知であった。

令和6年12月23日
長男と二男(母と二男同居)母の相続対策で贈与の質問。母92歳。長男次男は相続時精算課税の贈与で110万円を、孫は暦年課税の贈与で、また、長男は昔母から上場株の贈与あり。

令和6年10,11月相談記録(相談8件)

令和6年10月22日
養父が亡くなる。養父には実子が2人いる。養父の相続には関わりたくない。放棄か分割か?一切関わりたくなければ家庭裁判所へ放棄を。でなければ財産債務を受けずに分割協議書にサインを。

令和6年11月13日
90歳の親からの贈与を考えており。その方法について暦年課税や相続時精算課税の贈与を説明。年齢から考えれば、相続時精算課税の贈与を利用して110万までの贈与が妥当。

令和6年11月19日
推定相続人は奥さんと息子、財産2億円、相続税を考慮してどう分けたら良いかの話。小規模宅地の減額特例が賃貸に居住の息子を含めて1次、2次相続の検討か?相続時に税理士のアドバイスを受けて最終的に判断すべき。

令和6年11月23日
遺言書作成に関して、まず、「1番目に、姪に投資信託の一部を、他は全部奥さんに。」次に「2番目に、奥さんが亡くなっていれば、姪に全部。」 と記載した方がよいと説明。様式は法務局のサンプルを参考に。

令和6年8,9月相談記録(相談9件)

令和6年8月13日
叔父がなくなる。母や母の兄弟達が相続するが、田舎にある財産を自分の妹が継いでも良いといっている。この妹が財産を相続できるのか?でなければ取得する方法はあるか?

令和6年8月22日
母の財産はマンションが4000万円、金融資産が2000万円程度。マンションは妹が欲しいといっている。互いに半々でいくには、妹が代償分割で1,000万円を支払うことになる?それとも共有で相続して売却か?妹は母と親しく遺言を作成する可能性が高い。

令和6年9月6日

父が5月に亡くなる。疎遠な弟に相続を伝えるが、連絡がない。その弟がXで私を中傷している。どうすればよいか?

令和6年9月19日

遺言の相談。ご夫婦で自宅を共有している。自宅は奥様に相続させたい。娘が2人いる。
自筆証書遺言の作成方法と法務局保管及び遺留分についての説明。



画像:コラム

相続開始前5年以内の貸付用不動産の評価が改正に

 令和8年の税制改正で、相続開始前5年以内の貸付用不動産の相続税評価が時価の8掛相当を目安に改正される予定です。これは相続開始前5年以内に取得、建築した不動産の相続税評価において、従来からの土地は路線価(又は固定資産税評価)、建物は固定資産税評価に基づく評価(時価よりも減額された評価)でなく、相続前の取得については時価との乖離を狙った相続税対策であってその減額を認めないものとする措置です。その分岐点を相続時から5年以内の取得とするものです。
 これは数年前に下された最高裁の判決で、某資産家が10億円超の収益マンション2棟を借入れで購入し(相続後に売却)、その収益マンションの過少な評価を利用して大幅な相続税の節減を図った事案に関し、従来の相続税評価を認めず、国税庁長官の定める評価を支持したもので、これ以降、タワーマンションの評価においても時価の6割水準とする改正がされ、さらに相続前の貸付用不動産の取得に関して網を被せんとする国税当局の執着心はなかなかのものです。
 改正により、相続の日より暦に従って5年以内に貸付用不動産を取得していれば通常の評価ではなしに、取得価額を基にして土地であれば取得時から相続時までの地価の変動を、また建物であれば減価償却(又は建築単価の変動)を勘案して、概ね時価の8掛け水準に持っていくようにするのでしょう。これによって不動産会社や建築会社では「相続税対策」という切り札が高齢者に対しては用いられなくなるかもしれません。
 一方、この相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産の評価に引っ掛からないようにするにはどのような方法があるでしょうか?例えば次のような策が考えられます。
〇5年間は貸付用不動産にしない。・・・取得してから5年間は貸付けをしないで5年経過後に賃貸に変える。(この発展形として、5年間は自己の関係法人で無償で借上げをしてその法人が他人に賃貸し、一方でその法人から給与を得る。この方法については問題が無くもないですが・・・)
〇負担付き贈与を行う。・・・息子が借入金で取得した賃貸不動産を親に負担付き贈与する。
ちなみに無償で取得した不動産はこの貸付用不動産の対象外です。また、子は借入金の残高で親にその不動産を譲渡したことになります。(金融機関の承諾がとれるかどうかという点はあります。)
〇5年間は何としても生きながら得る。・・・案外、高齢者にとって長生きするための励みになるかもしれません。
 少し、乱暴ではありますが、以上のような方法が発送されます。一番無難なのは5年間貸付用にしないことでしょう。これなら国税当局も文句はないでしょう。ただし、資金負担が許せばという条件付きとなります。


相談事例
遺言、相続
税務他



画像:動画で見る相続


遺言書とは

相続の手続きとは

相続税の申告と計算



NPO小冊子


遺言書のすすめ

遺言書のすすめ

遺言書の作成のポイント

遺言書の作成のポイント

ご夫婦の遺言書

ご夫婦の遺言書

相続税の仕組みと計算

相続税の仕組みと計算

家族信託の利用

家族信託の利用

相続税対策の基本

相続税対策の基本

贈与と相続税対策

贈与と相続税対策

相続税対策の基本



NPOチラシ


公正証書遺言
自筆証書遺言
自筆と公正の長所と短所
電帳法・インボイス最新情報 年収の壁
年収の壁 電帳法・インボイス最新情報