令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート。
●令和5年10月1日
ご夫婦で来られ、長男長女に遺言したいとのこと。原案を見せていただく。記載のない財産をどうするか?遺言執行者を入れるか?長男長女がいなくなっていたときは?奥さんも後日遺言書を書くとのこと。
●令和5年10月3日
贈与を100万づつでもしたいとの意向。贈与契約書はどうするのか?贈与の方法について、贈与の税額、申告について他の質問
●令和5年10月22日
4月に父が、7月に母が亡くなられた。相続税の件で有利なようにできるのか?申告は自分でできるのか?等のご質問
●令和5年10月29日
父が6月に亡くなる。保険会社に申告が必要と言われ、相談に来られた。お聞きする財産の内容から、財産額が基礎控除以下なので何もしなくてよいと回答する。
●令和5年9月22日
財産を兄弟4人のうち、独身の兄に持たせ、その兄が亡くなれば兄弟3人に分けたいとのこと。遺言書作成を考えているが、兄が騙されて財産を寄付したりしないようにしたいとのこと。
●令和5年9月19日
子へ住宅購入の資金を貸し付け、2,3年で返済を止めている。贈与や相続はどうなるか?との相談。他にもタンス預金について
●令和5年9月19日
奥さんに全財産を渡す遺言の作成を考えている。子が2人と40年前に別れた前妻との間の子が1人いる。遺言書だけで銀行が手続きはOKか?
●令和5年8月12日
叔母が亡くなる。高齢の父とその兄弟姉妹の4人で遺産分割協議書の作成途上であるが、銀行口座の一つがわからない。88歳の父のことで協議書の作成を急ぎたいとのこと。
●令和5年8月8日
金融機関から、令和6年ごろに亡くなった父の兄の借入について全額支払えという督促が来たとのこと。相続の放棄の申述の手続きの説明を行う。
●令和5年8月12日
兄の推定相続人は兄弟姉妹で兄が住む自宅を将来は妹に継がせたい。これを生前に妹に移転した方がよいか、相続が良いかとの質問。この相談では相続が良いと回答する。
●令和5年8月12日
自宅不動産の配偶者への贈与をしたい。相続税対策のためとのことだが、土地が100坪あり夫の財産はほとんど土地という。相続の特例の小規模宅地の減額の適用を受ければ相続税かからないのではと回答する。
●令和5年8月30日
自身の遺言書の下書きのチェックの依頼で、「行方不明の二男いれば財産渡す、不明のままなら財産渡さない。」との文章があるが、一方で「現金預金について長男二男長女の3人で均等」としている点等書き方の問題点の指摘を行う。
自宅と金融資産の相続を前提にして
自宅が高齢のお母さんとの共有で、将来の相続を考え相談に来られた方の話である。
自宅の土地の5分の3が母の所有であったため、相続が起これば姉2人と5分の1ずつを分けることになるのではないかという懸念を持っておられた。
(1)遺産の分割
遺産分割は、お母様の財産全体の3分の1に見合うかどうかで考えるべきで、自宅の土地の母の持分が全体の3分の1程度であれば、他の財産(預貯金)をお姉さん側に譲ることで無事単独で自宅を所有することができます。
もちろん、自宅の土地が財産全体の3分の1程度にならない場合も考えられることから、3分の1を超えれば、一部の金銭を自己負担してお姉さん方に回し、逆であれば預貯金の一部を相続することになります。
遺産分割は、法律上は姉弟均等ですが、お互いが了承すればどのように相続しても構わないことから、自宅土地と預貯金がどのような割合であろうと、あるいは自宅土地の価額が幾らであろうとも(この場合では預貯金の半分より高くても低くても)お互いにそれでよしとなれば構いません。
でも土地が幾らになるか、土地の価額を評価するとなると、数値的に均等にするようにし、その差額を金銭で調整することにつながります。そのため、不動産の価額の多寡によって金銭の配分が変わってくることになります。
(2)相続の話合い
また、遺産分割を円満、円滑に進めようとするならば、話合いの進め方に注意が必要です。
自身の一存だけで分割を決め、他の相続人の意向を無視して手続きを進めていけば、他の相続人の反発を食らうのは必須です。例え、金銭を少しでも相続すればよいと思っていらっしゃる相続人の方でも、自己の存在を無視されれば、感情を害し、それならばと法定相続分を主張しだすことがしばしば見受けられます。
上記の点に注意して、相談者もお姉さん方と話し合いを進めていかれれば、円満な相続となられるのではないでしょうか。