令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート

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画像:最近のご相談内容



令和5年11月相談記録(相談6件)

令和5年11月4日
ご両親が90代で認知症を患い施設に入っている。姉が財産を管理してお金を引き出しているようだが説明がないとのこと。後見人の選任を速やかに申立てるべきか。

令和5年11月8日
父のいとこには相続人がいないが、父に遺言書らしきものを渡している。ただし、自筆、日付、押印等の要件を満たしていないようで、判断能力さえあるならば、今のうちに遺言書を作成した方がよいと回答。

令和5年11月18日
亡くなったご主人の名義の不動産を自分が相続したうえで、知人の娘に名義を変えたいとのこと。一旦ご自身へ相続登記をした上で、贈与で移転しないとダメ。

令和5年11月29日
奥さん、長男、長女3人に遺言して、行方知らずの二男には財産を渡さないつもりであったが、二男に会うことができて、多少なりとも財産を渡すことを考えたいとのこと。遺留分(12分の1)に見合う財産を遺言すればと良いのでは。

令和5年10月相談記録(相談7件)

令和5年10月1日
ご夫婦で来られ、長男長女に遺言したいとのこと。原案を見せていただく。記載のない財産をどうするか?遺言執行者を入れるか?長男長女がいなくなっていたときは?奥さんも後日遺言書を書くとのこと。

令和5年10月3日
贈与を100万づつでもしたいとの意向。贈与契約書はどうするのか?贈与の方法について、贈与の税額、申告について他の質問

令和5年10月22日
4月に父が、7月に母が亡くなられた。相続税の件で有利なようにできるのか?申告は自分でできるのか?等のご質問

令和5年10月29日
父が6月に亡くなる。保険会社に申告が必要と言われ、相談に来られた。お聞きする財産の内容から、財産額が基礎控除以下なので何もしなくてよいと回答する。

令和5年9月相談記録(相談6件)

令和5年9月22日
財産を兄弟4人のうち、独身の兄に持たせ、その兄が亡くなれば兄弟3人に分けたいとのこと。遺言書作成を考えているが、兄が騙されて財産を寄付したりしないようにしたいとのこと。

令和5年9月19日
子へ住宅購入の資金を貸し付け、2,3年で返済を止めている。贈与や相続はどうなるか?との相談。他にもタンス預金について

令和5年9月19日
奥さんに全財産を渡す遺言の作成を考えている。子が2人と40年前に別れた前妻との間の子が1人いる。遺言書だけで銀行が手続きはOKか?

令和5年8月12日
叔母が亡くなる。高齢の父とその兄弟姉妹の4人で遺産分割協議書の作成途上であるが、銀行口座の一つがわからない。88歳の父のことで協議書の作成を急ぎたいとのこと。



画像:コラム

相続税を高く思われる方が多い

 相続が起きた場合、相続税を実際の税額より高めに考えている方が一般的に多いように思います。
 そうなるのは何故か?
 それは被相続人の財産にそのまま相続税の税率を当てはめ、はじいた税額が印象に残るせいだと思われます。
 実際には相続税の計算過程で次のような点がありますので、想定より低くなります。
・基礎控除がある。
・法定相続分に分けてから税率を当てはめる。
・評価の特例や税額軽減制度がある。

 主にこの3つの理由により、課される税額は、単純に被相続人の財産に税率を当てはめた税額よりは随分と低くなります。
〇基礎控除がある。
 相続税は被相続人の財産が基礎控除額を上回ればかかります。この基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続税は被相続人の財産額からこの基礎控除額を控除して計算します。(このことから、相続税の総額は、財産額と法定相続人の関係や人数が同じであれば、どこの相続であっても相続税の総額は同じです。ですので、相続税の早見表が作成されています。)

〇法定相続分に分けてから税率をあてはめる。
 基礎控除を控除した残額を法定相続分に分け、その各々の額に相続税の税率を当てはめて計算し、その計算した各々の税額を合計します。この合計額が相続税の総額になります。すなわち、各々の額に分けることにより、累進税率が緩和されますので法定相続人の数が増せば税額の合計額が低くなります。

〇評価の特例や税額軽減制度があります。
 相続税には、特例として被相続人の自宅や賃貸、事業の用に供していた土地について、一定の減額を認めており、特に自宅の土地については、配偶者や同居親族が相続した場合には、330㎡までの土地の評価額が80%減額されます。
 また、配偶者が相続する場合は、財産で1億6000万円か、法定相続分のいずれか高い方の金額まで無税となりますので、相続人が配偶者と子で配偶者が仮に財産の2分の1を相続すれば、配偶者は無税となり、納税する子の相続税の合計額は、相続税の総額の半分となります。
 以上のような計算過程や評価の特例や税額控除がありますので、一般の方々が予測するより実際の納税額は低くなり、「そんなには高くないのだ。」と安堵される方が多く見受けられます。


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