相続Q&A 遺産分割協議書の作成(2011/07/11)
Q 遺産分割協議書はどのように作成するのですか?
A 遺産分割協議書は、相続人の相続財産に対する分割の合意書です。必ず作成しなければならないというものではないですが、後々、相続人の間で誤解やトラブルが生じないように文書化しておくものです。
相続財産が預貯金等で、金融機関の書類で手続きが済むようですと必要ありませんが、それら以外にも財産があれば、「遺産分割協議書」を作成しておきます。また、不動産の相続登記の手続きや、相続税の申告があるときは添付書類として必要な書類となります。
この遺産分割協議書は、被相続人の財産について、誰がどの財産を取得したかを表します。相続人の間で財産が特定できるように記載されていれば結構です。
ただし、不動産については相続登記の手続きが発生しますので、それを前提とすれば不動産の登記簿謄本どおりに記載しておくことが望まれます。土地は、「所在」「地番」「種類」「面積」を、建物は、「所在」「地番」「家屋番号」「構造」「面積」を記します。
相続人全員で署名押印(実印)し、各自が1通ずつ所持しておきます。
















