令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート

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画像:最近のご相談内容



令和5年9月相談記録(相談6件)

● 令和5年9月22日
財産を兄弟4人のうち、独身の兄に持たせ、その兄が亡くなれば兄弟3人に分けたいとのこと。遺言書作成を考えているが、兄が騙されて財産を寄付したりしないようにしたいとのこと。

令和5年9月19日
子へ住宅購入の資金を貸し付け、2,3年で返済を止めている。贈与や相続はどうなるか?との相談。他にもタンス預金について

令和5年9月19日
奥さんに全財産を渡す遺言の作成を考えている。子が2人と40年前に別れた前妻との間の子が1人いる。遺言書だけで銀行が手続きはOKか?

令和5年8月12日
叔母が亡くなる。高齢の父とその兄弟姉妹の4人で遺産分割協議書の作成途上であるが、銀行口座の一つがわからない。88歳の父のことで協議書の作成を急ぎたいとのこと。

令和5年8月相談記録(相談7件)

● 令和5年8月8日
金融機関から、令和6年ごろに亡くなった父の兄の借入について全額支払えという督促が来たとのこと。相続の放棄の申述の手続きの説明を行う。

令和5年8月12日
兄の推定相続人は兄弟姉妹で兄が住む自宅を将来は妹に継がせたい。これを生前に妹に移転した方がよいか、相続が良いかとの質問。この相談では相続が良いと回答する。

令和5年8月12日
自宅不動産の配偶者への贈与をしたい。相続税対策のためとのことだが、土地が100坪あり夫の財産はほとんど土地という。相続の特例の小規模宅地の減額の適用を受ければ相続税かからないのではと回答する。

令和5年8月30日
自身の遺言書の下書きのチェックの依頼で、「行方不明の二男いれば財産渡す、不明のままなら財産渡さない。」との文章があるが、一方で「現金預金について長男二男長女の3人で均等」としている点等書き方の問題点の指摘を行う。

令和5年7月相談記録(相談9件)

● 令和5年7月1日
父の土地を母と兄の3人で相続した後、将来母が亡くなった場合に兄に自分の土地の持分を売ったら、どうなるのかとの質問、

● 令和5年7月3日
父4月に死亡、相続人ご本人と妹の2人。相続手続き、相続税申告及び不動産登記のことに関するご相談

● 令和5年7月5日
父死亡 財産が田舎の不動産等で相続税は掛からない模様。将来、母の相続で相続税がかからないように父の財産の遺産分割を行いたいとの意向。母は認知症発症で後見制度必要か?

● 令和5年7月9日
独身の女性、推定相続人は姉妹の2人、後見制度あるいは、任意後見制度についてのご質問。京都に遠い親戚で後見人なってもいい方がいるとのこと。



画像:コラム

相続後の手続きとは

 相続の手続きに関するご相談のうち、相続後のものについては、「相続人の遺産分割」、「財産の相続手続き」「相続税の申告」があり、そのいずれか又は重複した内容です。ここではこの3つの内容について遺言がされていない前提で触れてみます。
「相続人の遺産分割」
 被相続人の財産について相続人の誰が何を相続するかを決めることをいいます。相続人同士の話合いで、各々の財産を各人が単独又は共有で相続します。相続人が合意すればどのような分割でもOKです。配偶者に全部の財産を相続させるのも、配偶者と子が等分で相続するのも、全員同意すれば法定相続分にとらわれずに分割できます。ただし、合意できないときは法律に沿ってということで法定相続分に立ち戻ります。配偶者と子が相続人の場合は配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を均等に相続します。
 財産に不動産がある場合には、法定相続分通りにきちんと分けることは事実上困難で、概ね法定相続分であろうとするほかありません。不動産の価額については絶対値がなく、相場や路線価価額や固定資産税評価額等を参考にするしかないからです。
 また、後日のためにこれらの決めごとを記した遺産分割協議書という書面を作成することもあります。
「財産の相続手続き」
   分割が決まれば、各相続人に財産を移転させます。財産といえば、預貯金、有価証券、不動産等が主要なものです。
不動産の場合は、通常、遺産分割協議書を必要としますが、預貯金や有価証券については、遺産分割協議書がなくても、金融機関の相続手続書類に相続人全員が署名と実印での押印を行えば相続人への払出しが可能です。ただし、各金融機関によって様式や手続きがそれぞれ異なりますので事前に確認しておきます。また上場有価証券等の場合には相続人は証券口座を開設する必要があります。
 不動産は法務局で相続登記が必要となります。令和6年4月から相続後3年以内に登記手続きを行わなければならなくなりました。ご自身でも手間や時間を掛ければ登記手続きは可能ですが、一般的には司法書士にその手続きを依頼します。
「相続税の申告」
 被相続人の財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えれば相続税の申告が必要です。被相続人の財産といっても、一定の生前の贈与や生命保険の非課税等もありますので、単純には判断できないところもありますが、それらの点を抑えた上で多めに見積っても基礎控除額に達しなければ、相続税の申告は必要なく、一切の手続きは不要です。
 一方、基礎控除額前後になりそうだという場合には、税理士に相談して申告の必要があるか確認してもらいましょう。
 相続税は自分が受け取った財産で計算するのではなく、被相続人の財産全体で判断します。また、各相続人の相続税額は被相続人の財産や法定相続人の数や相続分で計算された相続税の総額を各人が相続した財産の割合で按分されます。相続税の申告に関しては財産の範囲、財産の評価、相続税の計算等、複雑ですので、税理士に依頼しましょう。


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