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税務情報 平成23年度の税制改正大綱「法人課税」(2010/12/26)

Ⅰ 法人税

 法人税の実効税率を5%引き下げます。また、中小法人に対する軽減税率も18%から15%へ引き下げます。さらに雇用を一定以上増やした企業へ1人あたり20万円の税額控除が設けられます。一方で、税率引き下げに併せて課税ベースを拡大するために、減価償却制度や欠損金の繰越控除、貸倒引当金や寄付金の損金不算入の見直しを行います。

1 法人税率の引下げ

 法人税の税率を次の通り引き下げます。この適用は平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。

 

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 2 減価償却制度の見直し

 平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は、次のように変更されます。

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 ただし、平成23年4月1日前に開始する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができる経過措置ができます。

 また、現行の償却率による定率法を採用している減価償却資産について、平成23年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、その償却率を改正後の償却率に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了することができる経過措置ができます。

 

 3 欠損金の繰越控除の見直し

(1)欠損金の繰越控除額の制限

 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額(連結欠損金も同様)とします。ただし、中小法人等については従前通り、100%控除が残ります。

2010y12m26d_133037775.jpg (2)欠損金の繰越控除の期間
 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長します。これに伴い、次の措置を講じます。 

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  この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金について適用し、更正の請求期間9年間への延長は平成23年4月1日に法定申告期限が到来する法人税について適用します。

 

4 貸倒引当金の見直し

 貸倒引当金制度について、適用法人を限定するとともに、それ以外の法人については、4年間で廃止になります。

(1) 銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等 

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  5 寄付金の損金不算入の見直し

一般の寄附金の損金算入限度額が次のように引き下がります。

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 資本金等を有しない法人の場合には所得の金額の100分の1.25(現行100分の2.5)相当額に引き下げます。なお、特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の損金算入限度額については、一般の寄附金の損金算入限度額の縮減額と同額の拡充を行います。

 6 雇用促進税制の導入

 青色申告書を提出する法人で、次のような要件に該当する従業員の雇用を行った場合には、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、一定の税額控除ができます。

2010y12m26d_132727986.jpg★上記の改正案の内容は、平成23年12月2日に施行されました。適用時期については改めてご確認ください。

 

 

  

 

 

 

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