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◆2012年1月アーカイブ
 

税制改正 平成24年度税制改正大綱「個人課税」(2012/01/26)

1 給与所得控除と特定支出の見直し

(1)給与所得控除の上限設定 平成25年分以後の所得税から)

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上

を設けます。

(2)給与所得に係る特定支出控除の拡大平成25年分以後の所得税から)

 給与所得者の給与所得控除に代えて特定支出控除を適用することができますが、その特定支出控除について見直しを行います。

(1)  特定支出の範囲の拡大

特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。

    職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等の資格取得費

    職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費(勤務必要経費)(この勤務必要経費は65万円が限度)

(2)  特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

 その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。

    その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合・・・その年中の給与所得控除額の2分の1

    その年中の給与等の収入金額が1,500万円超の場合・・・125万円

 

2 退職所得控除額の見直し(平成25年分以後の所得税から、また、個人住民税は平成2511日以後に支払われる退職金から))

(1) 役員退職手当等に係る退職所得控除の見直し

 

 その年中の退職手当等のうち、役員等としての勤続年数が5年以下の者が役員退職手当等を受ける場合の退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止します。  2012y01m26d_180334717.jpg

 

 

(2) 退職所得に係る住民税の見直し

 退職所得に係る個人住民税の源泉徴収において、10%の税額控除を廃止します 

 上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。また、住民税についても平成24年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用します。

税制改正 平成23年12月2日施行 「法人課税」(2012/01/24)

1 法人税率の引下げ2441日から27331日までに開始する事業年度)

 法人税の税率を次の通り引き下げます。この適用は平成2441日以後に開始する事業年度について適用します。  2012y01m24d_173322119.jpg 2012y01m24d_173355050.jpg

 

 

 

 

 

 

 2 減価償却制度の見直し(個人、法人とも2441日以後の取得から)

平成2441日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は、次のように変更されます。

2012y01m24d_173431289.jpg 

 

 ただし、平成2441日前に開始し、同日以後に終了する年度(改正事業年度という)において、その有する減価償却資産につきそのよるべき償却方法として定率法を選定している場合において、その改正事業年度の同日以後の期間内に減価償却資産の取得をするときは、現行の償却率による定率法により償却することができる経過措置があります。 

3 欠損金の繰越控除の見直し

1)欠損金の繰越控除額の制限2441日以降開始する事業年度から)

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額(連結欠損金も同様)とします。ただし、中小法人等については従前通り、100%控除が残ります。

★「中小法人等」とは、次のような法人をいいます。 2012y01m24d_173806632.jpg 

    

 

 

 

 

 この改正は、平成2041日以後に終了した事業年度に生じた欠損金について適用し、更正の請求期間9年間への延長は平成23122日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用します。なお、更正の期間制限及び更正の請求期間について、平成23122日から平成24331までは現行の7年となります。 

2)欠損金の繰越控除の期間2441日以降開始する事業年度から)

 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9(現行7年)に延長します。これに伴い、次の措置を講じます。 

2012y01m24d_175247114.jpg

 

 

 

 

4 貸倒引当金の見直し2441日から27331日までに開始する事業年度)

 貸倒引当金制度について、適用法人を限定するとともに、それ以外の法人については、4年間で廃止になります。

(1) 銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等  2012y01m24d_173912089.jpg

 

 

 

 

 

5 寄付金の損金不算入の見直し 2441日以後開始する事業年度から)

一般の寄附金の損金算入限度額が次のように引き下がります。   2012y01m24d_173936956.jpg 

税制改正 平成23年6月30日施行 「消費税」(2012/01/20)

1 消費税の免税事業者の見直し (個人事業者は平成25年、法人は平成2511日以後に開始する事業年度から適用)

(1) 個人事業者でその年に、あるいは、法人でその事業年度において、事業者免税点の適用を受ける事業

者のうち、次の期間における課税売上高が1千万円を超える事業者については、免税事業者としての適用をせず課税事業者となります。

  個人事業者でその年の前年11日から630日までの間の課税売上高

  法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下のものを除きます)開始の日から6か月間の課税売上高

  法人のその事業年度の前事業年度が7か月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6か月間の課税売上高(その前々事業年度が5か月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)

(2) (1)の適用に当たっては、課税売上高の金額に代えて給与等の支払額の金額を用いることができることとします。この場合には、その旨の届出書を提出することします。

     

☆法人の場合  2012y01m20d_084423875.jpg

 

 

 

 

    本来、前々事業年度の課税売上高が1,000万円超ならば、当期において消費税の納税義務が生じ、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、当期免税事業者となります。改正により、前事業年度開始の日から6か月間で課税売上高が1,000万円を超えた場合においても、当期課税事業者となって納税義務が発生します。 

2 消費税の95%ルールの見直し (個人事業者及び法人とも平成2441日以後に開始する課税期間から適用)

課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することになります。

したがって、課税売上高が5億円超の法人は課税売上割合が95%を超えても、課税仕入れを課税売上、非課税売上、両者に共通する売上の3種類に区分して計算しなければならないことになります。

3 還付申告の場合には仕入税額控除に関する明細書の添付(個人事業者及び法人とも平成2441日以後に提出する還付申告から適用)

 消費税の還付申告書を提出する法人は、仕入税額控除に関する明細書の添付が義務付けられました。

 

 

 

 

 

 

税制改正 平成23年6月30日施行 「法人課税」(2012/01/17)

1 雇用促進税制の創設23年4月1日から26331日までの間に開始する事業年度)

青色申告書を提出する法人で次のような要件に該当する従業員の雇用を行った場合には、一定の税額が控除されます。

(1)    主な3つの要件2012y01m17d_165558295.jpg2)税額控除額

 次のいずれか少ない方の金額   2012y01m17d_165640509.jpg

 

 

 (3    適用を受けるための手続き      2012y01m17d_165701585.jpg

 

 

 

 

 

☆青色申告書を提出する個人の場合には平成24年から平成26年までの各年において適用することができます。   2012y01m17d_165717528.jpg

○エネルギー環境負荷低減推進設備等

イ エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもの  2012y01m17d_165742566.jpg

 ロ 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもの   2012y01m17d_165758431.jpg

☆青色申告書を提出する個人の場合も同じく平成23630日から平成26331日までの間に取得したものに対して適用することができます。

 

3 中小法人の軽減税率の適用期限の延長23630日から24331日までの間に終了する事業年度に延長)

 中小企業者等の法人税率の特例(平成2141日から平成23331日までの間に終了する事業年度について、年800万円以下の所得に対する税率が22%から18%に引き下げられていました。

 平成233月末に日切れ法案として平成23630日まで延長されましたが、今回の改正で改めて平成24331日まで1年間適用期限が延長されました。    2012y01m17d_165828929.jpg

 4 会計基準の変更に伴う改正事項2341日以後に開始する事業年度から)

(1)  棚卸資産の低価法における切放し低価法の採用の廃止

 棚卸資産の評価方法に原価法と低価法がありますが、その低価法の評価には切放し低価法と洗替え低価法の2種類があります。そのうちの切放し低価法が廃止されます。

(2)  法人税の中間納付制度の見直し

 法人の中間申告には、予定申告(前事業年度の法人税額の2分の1を納付する申告)と仮決算に基づいた法人税額による中間申告の2種類がありますが、仮決算による中間申告による税額が前事業年度の法人税額の2分の1を超える場合には仮決算による中間申告が提出できないこととなりました。  2012y01m17d_165855901.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2012y01m17d_165758431.jpg

 

 

 

 

☆青色申告書を提出する個人の場合も同じく平成23630日から平成26331日までの間に取得したものに対して適用することができます。 

3 中小法人の軽減税率の適用期限の延長23630日から24331日までの間に終了する事業年度に延長)

 中小企業者等の法人税率の特例(平成2141日から平成23331日までの間に終了する事業年度について、年800万円以下の所得に対する税率が22%から18%に引き下げられていました。

 平成233月末に日切れ法案として平成23630日まで延長されましたが、今回の改正で改めて平成24331日まで1年間適用期限が延長されました。 

 

 

  2012y01m17d_165828929.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 会計基準の変更に伴う改正事項(2341日以後に開始する事業年度から)

(1)  棚卸資産の低価法における切放し低価法の採用の廃止

 棚卸資産の評価方法に原価法と低価法がありますが、その低価法の評価には切放し低価法と洗替え低価法の2種類があります。そのうちの切放し低価法が廃止されます。

(2)  法人税の中間納付制度の見直し

 法人の中間申告には、予定申告(前事業年度の法人税額の2分の1を納付する申告)と仮決算に基づいた法人税額による中間申告の2種類がありますが、仮決算による中間申告による税額が前事業年度の法人税額の2分の1を超える場合には仮決算による中間申告が提出できないこととなりました。

仮決算に基づく

中間申告の税額

 

 

 

 

 

 

 

税制改正 平成23年6月30日施行 「個人課税」(2012/01/15)

1 上場株式等の配当所得の軽減税率の適用期限の延長(平成231231日までの適用が平成251231日までの適用に延長)

 上場株式等の配当所得に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の適用期限が平成251231日まで2年間延長されます。  2012y01m15d_111144460.jpg

 

 

2 上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限の延長(平成231231日までの適用が平成251231日までの適用に延長)

上場株式等の譲渡所得等に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の適用期限が平成251231日まで2年間延長されます。  2012y01m15d_111751508.jpg    

 

 

 

3 上場株式等の配当に係る大口株主の見直し(平成2611日以後に支払いを受ける配当から)

 上場株式等に係る配当所得の分離課税等の対象とならない大口株主等が支払いを受ける配当等の要件について、その配当等の支払いを受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数に占める割合を100分の5から100分の3に引き下げられます。   2012y01m15d_111211058.jpg

 

 

 

 

4 少額非課税投資の導入の延期(平成2611日からの適用)

 非課税口座内の少額(年間100万円まで、3年間総額300万円までの取得)上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税について、施行日が平成2411日から2年延長され、平成2611日からの適用となりました。 

5 年金所得者の申告手続きの簡素化(平成23年分以後の申告から)

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者については、確定申告が不要とされる制度に変更されます。また、平成2511日以降に支払われる公的年金等については、源泉徴収税額を計算する際の人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が追加されます。  2012y01m15d_111249715.jpg

 

 

 

6 還付申告書の提出期限の見直し(平成23年分以後の申告から)

所得税の確定申告の提出期間はその年の翌年の216日から315日までとなっていますが、還付申告の場合には、翌年11日から315までに改められます。  2012y01m15d_113205896.jpg

7 電子申告等特別控除制度の見直し(平成23年分と24年分の確定申告)

 所得税の確定申告を電子署名及び電子証明書を付して、e-TAXを利用して申告する場合には、5,000円の税額控除がありますが、この金額が平成23年分は4,000に、平成24年分は3,000に引き下げられた上で2年間延長されます    2012y01m15d_111331866.jpg

 

 

 

 

 

税制改正 平成23年6月30日施行 「土地住宅税制」(2012/01/12)

Ⅰ 土地住宅税制 

 1 住宅ローン控除の家屋の取得対価の額等の明確化(平成23630日以後の取得に対して適用)

 住宅ローン控除の適用に際して、住宅の対価の額に関し、次の点が明らかになりました。

・住宅の取得等に際して、国又は地方公共団体等から交付される補助金等の交付を受ける場合には、その住宅の取得等の対価の額又は費用の額から、その補助金等を控除することとされました。

・住宅の取得等に際して、住宅取得資金の贈与を受け、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置又は相続時精算課税制度の特例を適用した場合には、その特例の適用を受けた部分の金額を控除した残額を住宅借入金等特別控除の計算における家屋等の取得対価の額又は費用の額とすることが明文化されました。

 これは、住宅借入金の額が家屋の取得対価の額の範囲内に限られるため、その家屋の取得対価の額から減額されることになります。

 

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2 既存住宅の改修工事の所得税額の特別控除の見直しと延長(平成241231日までに居住の用に供した場合)

 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除のうち、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事に係る所得税額の税額控除が2年間延長されます。

また、バリアフリー改修工事に係る所得税額の控除は、そのバリアフリー改修工事の費用の額とそのバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円)の10%に相当する金額を所得税額から控除する制度ですが、この税額控除額の限度額が平成23年は20万円のままですが、平成24年は15万円に引き下がります。

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また、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、耐震改修工事の税額控除額の計算の額となる改修工事の額について、国や地方公共団体等から交付される補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額とされました。この補助金等の額の控除については、平成23630日以後に契約する改修工事から適用されることとなりました。

3 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却率の引下げのうえ延長(平成23630日から平成25331日までの新築等に適用)

 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、サービス付き高齢者向け住宅に限定するとともに、戸数、床面積、補助金受給等に関する要件が見直されるとともに、割増償却率が28%(耐用年数が35年以上であるものについては40%)となり、適用期限が2年間延長されました

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 4 事業用資産の買換特例の見直し(法人は平成23630日から平成26331日まで、個人は平成231231日から平成261231日までの譲渡に適用)

 事業用資産の買換え特例のうち、長期所有の土地建物から固定資産等への買換え特例以外のものについて、その適用期限が3年間延長(個人は平成261231日まで、法人は平成26331日まで)されます。

 ただし、一部を除いて、その適用範囲が縮小又は廃止されます。

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5 住宅取得資金の贈与の適用範囲の拡充 (平成2311日以後の贈与から適用)

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金を追加します。

 

6 印紙税、登録免許税の特例の適用期限の延長(平成25331日まで軽減措置が適用)

 契約金額が1,000万円を超える不動産の売買契約書や建築の請負契約書に係る印紙税の軽減措置は適用期限が平成25331日まで2年間延長されます。 

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住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記、又は住宅取得資金の貸付けに係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成25331日まで2年間延長されます。  2012y01m12d_193405954.jpg

 

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