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税制改正 平成23年6月30日施行 「法人課税」(2012/01/17)

1 雇用促進税制の創設23年4月1日から26331日までの間に開始する事業年度)

青色申告書を提出する法人で次のような要件に該当する従業員の雇用を行った場合には、一定の税額が控除されます。

(1)    主な3つの要件2012y01m17d_165558295.jpg2)税額控除額

 次のいずれか少ない方の金額   2012y01m17d_165640509.jpg

 

 

 (3    適用を受けるための手続き      2012y01m17d_165701585.jpg

 

 

 

 

 

☆青色申告書を提出する個人の場合には平成24年から平成26年までの各年において適用することができます。   2012y01m17d_165717528.jpg

○エネルギー環境負荷低減推進設備等

イ エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもの  2012y01m17d_165742566.jpg

 ロ 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもの   2012y01m17d_165758431.jpg

☆青色申告書を提出する個人の場合も同じく平成23630日から平成26331日までの間に取得したものに対して適用することができます。

 

3 中小法人の軽減税率の適用期限の延長23630日から24331日までの間に終了する事業年度に延長)

 中小企業者等の法人税率の特例(平成2141日から平成23331日までの間に終了する事業年度について、年800万円以下の所得に対する税率が22%から18%に引き下げられていました。

 平成233月末に日切れ法案として平成23630日まで延長されましたが、今回の改正で改めて平成24331日まで1年間適用期限が延長されました。    2012y01m17d_165828929.jpg

 4 会計基準の変更に伴う改正事項2341日以後に開始する事業年度から)

(1)  棚卸資産の低価法における切放し低価法の採用の廃止

 棚卸資産の評価方法に原価法と低価法がありますが、その低価法の評価には切放し低価法と洗替え低価法の2種類があります。そのうちの切放し低価法が廃止されます。

(2)  法人税の中間納付制度の見直し

 法人の中間申告には、予定申告(前事業年度の法人税額の2分の1を納付する申告)と仮決算に基づいた法人税額による中間申告の2種類がありますが、仮決算による中間申告による税額が前事業年度の法人税額の2分の1を超える場合には仮決算による中間申告が提出できないこととなりました。  2012y01m17d_165855901.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2012y01m17d_165758431.jpg

 

 

 

 

☆青色申告書を提出する個人の場合も同じく平成23630日から平成26331日までの間に取得したものに対して適用することができます。 

3 中小法人の軽減税率の適用期限の延長23630日から24331日までの間に終了する事業年度に延長)

 中小企業者等の法人税率の特例(平成2141日から平成23331日までの間に終了する事業年度について、年800万円以下の所得に対する税率が22%から18%に引き下げられていました。

 平成233月末に日切れ法案として平成23630日まで延長されましたが、今回の改正で改めて平成24331日まで1年間適用期限が延長されました。 

 

 

  2012y01m17d_165828929.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 会計基準の変更に伴う改正事項(2341日以後に開始する事業年度から)

(1)  棚卸資産の低価法における切放し低価法の採用の廃止

 棚卸資産の評価方法に原価法と低価法がありますが、その低価法の評価には切放し低価法と洗替え低価法の2種類があります。そのうちの切放し低価法が廃止されます。

(2)  法人税の中間納付制度の見直し

 法人の中間申告には、予定申告(前事業年度の法人税額の2分の1を納付する申告)と仮決算に基づいた法人税額による中間申告の2種類がありますが、仮決算による中間申告による税額が前事業年度の法人税額の2分の1を超える場合には仮決算による中間申告が提出できないこととなりました。

仮決算に基づく

中間申告の税額

 

 

 

 

 

 

 

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