令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート。
●令和6年6月10日
母が亡くなり母の遺言書に兄が執行人と指定されていたが、兄が執行できないとのこと。 ご自身が執行人として手続きできるかどうかについての相談。
●令和6年6月13日
母の相続で金融資産の半分を父へとの遺言あり。兄は母の預金を引き出したが、父(その後亡くなった)に渡していない可能性がある。これを調べるのにどうすればよいか?
●令和6年6月20日
父が5月に死亡 姉妹2人が相続人。遺産分割協議書の作成等相続手続きについてのご相談。金融機関は分割協議書がなくても可能。不動産は司法書士に依頼するとのこと。
●令和6年6月28日
相続登記に必要な書類についての質問。遺産分割協議書の作成はまだとのこと、必要と思われる書類についての説明。
●令和6年4月9日
遺言書の書き方について、財産の明細と遺言書の下書きを持参される。自宅マンションは子2人に、他の金融資産は配偶者と子で3分の1という内容で、その書き方や適切さをみる。
●令和6年4月25日
父母から相続した4人の兄弟がおり、その後の不動産所有と賃貸借している相続人同士の賃料を巡っての仲たがいが起きている。話合いができない状況のため弁護士へ相談を行うように勧める。
●令和6年5月21日
相続未登記の不動産を子の3人で分けるが、一人が亡くなっている場合の手続きについての質問
●令和6年5月23日
歯科医の父がなくなり、兄が後を継ぐ、所得税の届出や相続税についての質問。相続税は小規模宅地の特例制度の適用がありそうであるが、そうなれば相続税がでるかどうかである。
●令和6年3月21日
ご主人の兄(70歳)が末期がんでその母が95歳である。兄の相続人が母のため、相続が起これば母の財産が増える。兄から弟へ遺言書を書くように言われたとのご相談。
●令和6年3月25日
ご主人の両親の将来の相続に関することで、姉ともめないようにしてほしい。ただし、親は遺言書の作成を嫌っており、また親と夫が話をしない関係にある。どうすればよいか?
●令和6年3月28日
奥さんの不動産の確定申告で、従来から申告をお願いしていた税理士が亡くなり、新しい税理士になった。ところが経費が倍になり、かつ経費が一括で明細がなく、それを求めても返事がないとのこと。
●令和6年4月3日
遺言があってご自身には指定がなかった様子。不動産管理会社の株があるようだ。遺留分について。
子がいないご夫婦の相手が先に亡くなった場合に備えた遺言書
子がいないご夫婦の間で、お互いに自分の財産を相手方に相続させる遺言をする場合、相手方が先に亡くなったときにはどうなるのか? どのように遺言書を作成すれば良いのか? といったご相談があります。
お互いが配偶者に自分の財産を相続させるという遺言書だけなら、相手が亡くなると残された側の遺言書は相手が亡くなっているだけに効力がなくなります。
これに対応するためには、お互いの作成する遺言書に、相手がいる場合といない場合の両方のケースを順に記載することです。まず、配偶者がいるときの内容を記載し、次に配偶者がいない場合の内容を記載します。この際、配偶者がいるときは自分の財産だけを記載すれば良いのですが、配偶者がいないときは自分の財産に配偶者から相続する予定の財産も含めて記載します。そうしないと財産が漏れてしまいます。(遺言書は自身が亡くなった時点での財産を指定ですので、現時点での所有の有無は影響しません。)相手方から相続する預貯金であれば、ご自身の口座に入金し、合算されるでしょうが、自宅その他の不動産であれば、それを明記しておかないと遺言書に漏れてしまいます。将来、配偶者が亡くなってから遺言書を作り直せばと思っても、年を重ね認知症にでもなれば書き改めることができません。ということで相手方の遺言書でこちらに相続される予定の財産も含んで遺言書を作成します。
次に最終的に誰に継がせるかですが、これには兄弟姉妹やその子である甥や姪、あるいは、お世話になった方、慈善団体への寄付などが考えられます。お互いが亡くなった後の残った財産について、誰に財産を譲るのかご夫婦で話し合って決める必要があります。
これらを踏まえて、まず、配偶者がいる場合を記載して、続いて配偶者がいない場合を記載すれば完成です。どちらが先に亡くなっても配偶者を経由して残った財産は話し合って決めた相手に遺贈されます。
以上のように子のいないご夫婦の場合は、相手がいる場合といない場合を併せて作成すれば、想いどおりに財産を受け継がせることができ、万全な遺言書となります。