令和6年4月1日より3年以内の相続登記の義務化がスタート。
●令和6年7月9日
母、遺言を考えているが、遺言書はどのようにしたら作成できるか?その作成の仕方のご相談。
●令和6年7月10日
父が昨年10月死亡 認知症の母に知的障害の妹、それに弟がいる。その弟が自宅を相続したいと主張している。母と妹に後見人を立てて家庭裁判所の了解をとる必要があり、弟さんの意向は困難な見込み。
●令和6年7月12日
2年前に母が死亡。 遺言書が有り、遺留分の侵害額の請求の件で姉から遺留分として約数千万円の支払いの合意書が昨年中に来ていたが、検討中で保留していた。どうすればよいか?
●令和6年7月13日
遺言書を作成して互いの財産を配偶者に与えたいが、相手がかりに先に亡くなっていたときはどうすればよいのか?との相談。
●令和6年6月10日
母が亡くなり母の遺言書に兄が執行人と指定されていたが、兄が執行できないとのこと。 ご自身が執行人として手続きできるかどうかについての相談。
●令和6年6月13日
母の相続で金融資産の半分を父へとの遺言あり。兄は母の預金を引き出したが、父(その後亡くなった)に渡していない可能性がある。これを調べるのにどうすればよいか?
●令和6年6月20日
父が5月に死亡 姉妹2人が相続人。遺産分割協議書の作成等相続手続きについてのご相談。金融機関は分割協議書がなくても可能。不動産は司法書士に依頼するとのこと。
●令和6年6月28日
相続登記に必要な書類についての質問。遺産分割協議書の作成はまだとのこと、必要と思われる書類についての説明。
●令和6年4月9日
遺言書の書き方について、財産の明細と遺言書の下書きを持参される。自宅マンションは子2人に、他の金融資産は配偶者と子で3分の1という内容で、その書き方や適切さをみる。
●令和6年4月25日
父母から相続した4人の兄弟がおり、その後の不動産所有と賃貸借している相続人同士の賃料を巡っての仲たがいが起きている。話合いができない状況のため弁護士へ相談を行うように勧める。
●令和6年5月21日
相続未登記の不動産を子の3人で分けるが、一人が亡くなっている場合の手続きについての質問
●令和6年5月23日
歯科医の父がなくなり、兄が後を継ぐ、所得税の届出や相続税についての質問。相続税は小規模宅地の特例制度の適用がありそうであるが、そうなれば相続税がでるかどうかである。
申告期限直前の相続税申告の相談で税額がゼロに
ある日ご主人を亡くされた奥さんが来られました。ご主人が亡くなられた後、親戚筋の弁護士に相続の手続きなどの世話になっており、その弁護士に対して大変感謝しているとのことでしたが、その弁護士の作成する相続税の申告に関して疑問が沸いており、そのことで聞きたいことがあるとのことでした。この日をきっかけに2週間後に迫った申告期限まで、連日のように電話での問合せによる対応をすることになりました。
相続人はご自身と子が2人(うち、一人は未成年で後見人が立っている。)で、財産はご自宅と預金である。相続税が数十万円発生すると弁護士に言われたが、これに奥さんは納得していない。
子の2人には受取人となっている生命保険金があり、非課税分を超える金額があるが、その額に対応する債務を引き継ぐ予定である。ただし、弁護士の指摘で亡くなったご主人から子への3年以内の現金贈与があり、この分に対応する相続税が発生するのだと聞かされている。
これはご主人が子の承諾なしに子供名義の通帳に年に100万円ほど振り込んでいたもので、税務上はそれを名義預金と称して、被相続人の財産として相続税の対象にするもので、奥さんはそのような認識を持っていたが、それを弁護士に訴えても、取り上げてもらえず、むしろ相応の税金を払うものだと一蹴されてしまったとのことであった。
子への3年以内の贈与財産とせずに、相続財産としてご主人の財産に加えた場合に、奥さんがその子名義の預金を相続することで「配偶者の税額軽減制度」(配偶者が課税価格1億6、000万円までの相続税が無税となる制度)の特例により、奥さんは無税となり、かつ、子2人も贈与が無くなることで無税とすることができた。
お世話になっている弁護士さんだけに、あくまでその弁護士に理解を求め、申告内容を変更してもらう他なく、また、後見人を通じて、家庭裁判所に遺産分割協議の内容の承認を得ていることから、それをやり直す必要もありました。
当の弁護士も変更に応じなかったため、このまま相続税を納める他ないと思われましたが、奥さん自身が税金の知識もないにも関わらず、何と相続税の無料のソフトを利用して、ついには弁護士が作成した申告書を基に3年以内の贈与の部分を相続財産に変更した税額ゼロの申告書を完成させたのです。
申告期限の前日に変更された遺産分割協議書に後見人の署名押印を取付け、翌日の申告期限に税額ゼロの申告書を税務署へ提出することができたというハッピーな結果となりました。